社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
国民年金法 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 国民年金法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に基づく厚生労働大臣の権限等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア  被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。

イ  被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は職員をして被保険者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、厚生労働大臣が自ら行うこともできる。

ウ  受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。

エ  国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

オ  国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。
  • A(アとイ)
  • B(アとウ)
  • C(イとエ)
  • D(ウとオ)
  • E(エとオ)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ア.正
設問のとおりです。
国年法92条2の保険料の口座振替納付の申出の受理及び承認については、厚生労働大臣が自ら行うことはできません。

イ.正
設問のとおりです。
国年法106条の被保険者に対する調査(命令及び質問)の権限は日本年金機構に委任されているが、厚生労働大臣が自ら行うことができます。

ウ.誤
国年法107条1項の受給権者に関する調査の権限は日本年金機構に委任されていますが、厚生労働大臣が自ら行うことができます。

エ.正
設問のとおりです。
国民年金制度の目的を達成するための統計調査に関し、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができます。

オ.誤
「社会保険審査会」を「社会保障審議会」に直せば正しい記述になります。

ウとオが誤っているので「4」が正解となります。

参考になった数14

02

 厚生労働大臣の権限については、普段意識する機会が少ないと考えられますので、ごく基本的な考え方を押さえておくことで、正誤の判断をつけられるようにできるとよいでしょう。

選択肢1. A(アとイ)

ア.正しい記述です。

 厚生労働大臣は、日本年金機構を監督する立場であるが故に、恣意的な処理の防止のため、一部の事務は自ら行うことができないと規定されている、と理解しておくとよいでしょう。

 また、自ら行うことができない主要な点は、「お金」にかかわる事項と理解しておくとよいでしょう。

イ.正しい記述です。

 本設問文のように、いわゆる「調査」「情報提供依頼」にかかわる事項については、自らも行えるようにすることで、当該調査・情報収集の確実性・迅速性を担保していると理解しておくとよいでしょう。

 なお、本稿執筆時点(令和5年4月)では、国民年金手帳は廃止となっていますので、あわせて理解しておきましょう。

選択肢2. B(アとウ)

ア.正しい記述です。

 厚生労働大臣は、日本年金機構を監督する立場であるが故に、恣意的な処理の防止のため、一部の事務は自ら行うことができないと規定されている、と理解しておくとよいでしょう。

 また、自ら行うことができない主要な点は、「お金」にかかわる事項と理解しておくとよいでしょう。

ウ.誤った記述です。

 本設問文のように、いわゆる「調査」「情報提供依頼」にかかわる事項については、自らも行えるようにすることで、当該調査・情報収集の確実性・迅速性を担保していると理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. C(イとエ)

イ.正しい記述です。

 本設問文のように、いわゆる「調査」「情報提供依頼」にかかわる事項については、自らも行えるようにすることで、当該調査・情報収集の確実性・迅速性を担保していると理解しておくとよいでしょう。

 なお、本稿執筆時点(令和5年4月)では、国民年金手帳は廃止となっていますので、あわせて理解しておきましょう。

エ.正しい記述です。

 本設問文のように、いわゆる「調査」「情報提供依頼」にかかわる事項については、自らも行えるようにすることで、当該調査・情報収集の確実性・迅速性を担保していると理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. D(ウとオ)

ウ.誤った記述です。

 本設問文のように、いわゆる「調査」「情報提供依頼」にかかわる事項については、自らも行えるようにすることで、当該調査・情報収集の確実性・迅速性を担保していると理解しておくとよいでしょう。

オ.誤った記述です。

 本設問文のうち、「社会保険審査会」は「社会保障審議会」が正しいです。

 知識問題のレベルと判断します。

 それぞれの意義について一度学習しておくとよいでしょう。

選択肢5. E(エとオ)

エ.正しい記述です。

 本設問文のように、いわゆる「調査」「情報提供依頼」にかかわる事項については、自らも行えるようにすることで、当該調査・情報収集の確実性・迅速性を担保していると理解しておくとよいでしょう。

オ.誤った記述です。

 本設問文のうち、「社会保険審査会」は「社会保障審議会」が正しいです。

 知識問題のレベルと判断します。

 それぞれの意義について一度学習しておくとよいでしょう。

参考になった数5

03

「D.(ウとオ)」が正解です。

選択肢4. D(ウとオ)

ア.〇

日本年金機構へ委任されている厚生労働大臣の権限に係る事務は、内容によって厚生労働大臣が自ら行えるものと行えないものがあります。

設問の事務(口座振替納付に係る被保険者からの申出の受理及び承認の権限に係る事務)は厚生労働大臣が自ら行うことはできません。

イ.〇

設問のとおりです。

設問の事務(被保険者に関する調査に伴う物件の提出命令及び被保険者に質問させることができる権限に係る事務)は厚生労働大臣が自ら行うこともできます。

ウ.×

設問の事務(受給権者に関する調査に伴う物件の提出命令及び被保険者に質問させることができる権限に係る事務)は厚生労働大臣が自ら行うこともできます。

エ.〇

設問のとおりです。

設問の事務(官公署に対し統計調査の情報提供を求める権限に係る事務)は、日本年金機構に権限委任されている事務の一つですが、厚生労働大臣が自ら行うこともできます。

オ.×

設問の方針を定め又は変更しようとするときは厚生労働大臣はあらかじめ「社会保障審議会」に諮問しなければなりません。

参考になった数4