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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問40

問題

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裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、その後1月以内に期目指定の申立てがされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものとみなされる。

イ 被告が本案について準備書面を提出し弁論準備手続において申述をした場合、原告は、判決が言い渡された後でも当該判決が確定するまで、被告の同意を得た上で、訴えを取り下げることができる。

ウ 訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、裁判上の和解をすることができる。

エ 請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる。

オ 原告が被告に対し所有権に基づいて土地の引渡しを請求する訴えを提起した場合において、被告が口頭弁論の期日で「 原告から100万円の支払を受けることを条件として、原告の請求を認める。」旨陳述したときは、請求の認諾がされたものとなる。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は 3 です。

正しい選択肢はイとエなので、3が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民事訴訟法263条では、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続きの期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続きにおける申述をしないで退廷もしくは退席をしたときは、訴えの取り下げがあったものとみなされます。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 訴えは、判決が確定するまでは、その全部又は一部を取り下げることができます(民事訴訟法261条1項参照)。また、訴えの取り下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続きにおいて申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じません(民事訴訟法261条2項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 民事訴訟法55条2項では、訴訟代理人は、訴えの取り下げ、和解、請求の法規若しくは認諾又は民事訴訟法48条の規定による脱退については、特別の委任を受けなくてはならないと、規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてします。ここで、口頭弁論等の期日とは、口頭弁論、弁論準備手続き又は和解の期日をいいます(民事訴訟法266条1項、261条3項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 請求の認諾は、相手方の請求を無条件に認めるものでなければならないので、本選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
ア ×
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭しなかった場合は、直ちに訴えの取り下げがあったとみなされます。

イ 〇
 被告が本案について準備書面を提出し弁論準備手続において申述をした場合、原告は、判決が確定するまでは、被告の同意を得て、訴えを取り下げることができます。

ウ ×
 訴訟代理人は、裁判上の和解のような、訴訟を終了させるような行為をする場合は、特別の委任を受けなければ、その行為をすることはできません。

エ 〇
 民事訴訟法第266条第1項により、請求の放棄は、和解の期日においてもすることができます。

オ ×
 請求の認諾は、原告の請求をすべて認めることであり、請求の認諾に条件をつけることはできません。

3
ア誤
期間経過時ではなく口頭弁論の期日に出頭しなかったときに訴えの取下げがあったものとみなされます。

イ正
弁論準備手続きにおいては判決が確定するまでは被告の同意を得たうえで訴えを取り下げることができます。

ウ誤
訴訟代理人は特別の委任を受けなければ裁判上の和解をすることが出来ません。

エ正
その通り。和解の期日においても請求の放棄をすることが出来ます。

オ誤
条件を付すと請求の認諾ではありません。

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