司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問41
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問題
平成27年度 司法書士試験 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
保全異議及び保全取消しに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
イ 保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得なければならない。
ウ 裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない。
エ 保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、保全すべき権利又は権利関係が消滅したときに限り、保全命令を取り消すことができる。
オ 仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
ア 債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
イ 保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得なければならない。
ウ 裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない。
エ 保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、保全すべき権利又は権利関係が消滅したときに限り、保全命令を取り消すことができる。
オ 仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア正
保全異議申し立てについて、債務者は保全命令を発した裁判所に対してすることが出来ます。
イ誤
保全異議申立ての取下げに関して、債権者の同意不要で債務者の単独で可能です。
ウ誤
保全異議申し立てについて、裁判所は口頭弁論または当事者双方が立ち会うことが出来る審尋の期日を経なければなりません。
エ誤
保全命令の取消は、保全すべき権利又は権利関係が消滅したときに限られません。特別の事情がある場合にも保全命令の取消をすることが出来ます。
オ正
その通り。仮処分命令によっては償うことができない損害が生ずる恐れがある場合は債務者の申し立てにより担保を立てることを条件に命令を取り消すことができます。
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02
正しい選択肢はアとオなので、2が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 民事保全法26条では、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 民事保全法35条では、保全異議の申し立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 民事保全法29条では、裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申し立てについての決定をすることができない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 民事保全法38条1項では、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、保全すべき権利が若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 民事保全法39条1項では、仮処分の命令により償うことができない損害を生じるおそれがあるときその他、特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として、仮処分命令を取り消すことができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
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03
民事保全法第26条により、債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができます。
イ ×
保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意は必要ありません。
ウ ×
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることはできません。
エ ×
保全取消しには、他に本案の訴えの不提起等による保全取消し、特別の事情による保全取消しがあります。
オ 〇
特別の事情による保全取消しの場合は、担保を立てることを条件として、仮処分命令を取り消すことができます。
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