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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問42

問題

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次の1から5までの記述のうち、債務名義とならないものは、どれか。
   1 .
訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
   2 .
仮執行の宣言を付した支払督促
   3 .
確定した執行判決のある外国裁判所の判決
   4 .
特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの
   5 .
民事調停事件において当事者間に成立した合意に係る調書の記載
( 平成27年度 司法書士試験 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は 4 です。

債務名義とならないのは4であり、正解は4です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分は、債務名義となります(民事執行法22条4号の2参照)。

2. 仮執行宣言の付された支払督促は、債務名義となります(民事執行法22条4号参照)。

3. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決は、債務名義になります(民事執行法22条6号参照)。

4. 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行証書)は債務名義となります(民事執行法22条5号参照)。従って、本選択肢は、特定物の引渡しを目的とする請求について作成された公正証書なので、債務名義とはなりません。

5. 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有します。そして、当該調停調書は、確定判決と同一の効力を有するので、債務名義になります(民事執行法22条7号参照)。

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5
4が債務名義となりません。
公正証書が債務名義となる要件の一つに「金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量のを目的とする請求であること」があります。選択肢の場合は特定の動産の引き渡しを目的としている請求のため債務名義に該当しません。

3
1 債務名義となります。

2 債務名義となります。

3 債務名義となります。

4 債務名義となりません。
公正証書で債務名義となるものは、金銭の一定の額の支払いまたはその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、公証人が作成したものに限られますので、動産の引渡しを目的とする請求については、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されていても、債務名義とはなりません。

5 債務名義となります。

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