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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問43

問題

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司法書士又は司法書士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには、その使用人のうちに司法書士法第3条第2項に規定する司法書士があれば足り、その社員のうちに同項に規定する司法書士があることを要しない。

イ 司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合においては、速やかにその旨を依頼者に通知すれば足り、依頼者の請求があるときであっても、その理由書を交付することを要しない。

ウ 司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。

エ 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある場合には、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる。

オ 司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。


司法書士法
第3条( 略 )
2 前項第6号から第8号までに規定する業務( 以下「 簡裁訴訟代理等関係業務 」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
ー 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
   1 .
アエ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は 5 です。

正しい選択肢はウとオなので、5が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 司法書士法29条2項は、司法書士法人は、その社員のうち、司法書士法3条2項に規定する司法書士がいる場合に限り、簡易訴訟代理等関係業務を行うことができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 司法書士法27条1項では、司法書士は、簡易訴訟代理等関係業務に関するものを除き、依頼を拒んだ場合において、依頼者の請求がある場合には、その理由書を交付しなければならない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 司法書士法22条1項では、司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続きにより仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 司法書士法42条1項では、司法書士法人の社員は、自己もしくは第三者のために司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となってはならない、と規定しています。司法書士法人の社員の全員の同意がある場合でも、この結論は変わらないので、本選択肢は誤りです。

オ. 司法書士法施行規則20条1項では、司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければなならい、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

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3
ア誤
司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには、その「使用人」ではなく「社員」の中に司法書士法第三条二項に規定する司法書士を要します。

イ誤
司法書士に依頼をした人が、依頼を拒まれた際に司法書士に対して理由書を請求すると速やかに交付しなければなりません。

ウ正
条文通りの出題です。司法書士は一定の場合は業務を行ってはなりません。司法書士法22条。

エ誤
たとえ社員全員の承諾がある場合においても司法書士法人の社員は自己または第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことが出来ません。

オ正
その通り。条文通りの出題です。

2
ア ×
 司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには、その社員のうちに司法書士法第3条第2項に規定する司法書士があることが必要となります。

イ ×
 司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合、依頼者の請求があるときは、理由書を交付しなければなりません。

ウ 〇
 司法書士法第22条第1項により、本肢は正しいです。

エ ×
 司法書士法人の社員は、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができません。これは他の社員全員の承諾がある場合でも同様です。

オ 〇
 司法書士法施行規則第20条第1項により、本肢は正しいです。

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