司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問39

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問題

平成27年度 司法書士試験 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

民事訴訟における証拠調べに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。

イ 裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟の係属中、証拠保全の決定をすることができる。

ウ 裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、検証をするに当たり、鑑定を命ずることができる。

エ 裁判所は、当事者本人が未成年者である場合、職権でその法定代理人を尋問したときは、更に職権で当該未成年者である当事者本人を尋問することができない。

オ 裁判所は、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
  • アイ
  • アオ
  • イエ
  • ウエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

正しい選択肢はアとオなので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民事訴訟法14条では、裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 民事訴訟法237条では、裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の継続中、職権で、証拠保全の決定をすることができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 民事訴訟法233条では、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判所は、検証をするにあたり、鑑定を命じることができる、と規定しています。従って、当事者の申立てがなくても、鑑定を命じることができるので、本選択肢は誤りです。

エ. 裁判所は、申立て又は職権により、当事者本人を尋問することができます(民事訴訟法207条1項参照)。そして、当該当事者本人に対する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人にも準用されます(民事訴訟法211条参照)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 民事訴訟法186条では、裁判所は、必要な調査を、官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

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02

ア 〇
 訴訟要件については、裁判所が職権で証拠調べをすることになります。

イ ×
 証拠保全の決定は、裁判所が職権ですることもできます。

ウ ×
 検証をするにあたって、裁判所が職権で鑑定を命ずることもできます。

エ ×
 法定代理人がいる場合であっても、その未成年者は当事者になりますので、裁判所は職権で、未成年者を尋問することができます。

オ 〇
 調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができます。

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03

ア正
管轄に関する事項は当事者でなく裁判所が職権で証拠調べをすることが出来ます。

イ誤
証拠保全の決定は当事者の申し立ての他に裁判所の職権によってもすることが出来ます。

ウ誤
鑑定についても上記と同様に当事者の申し立ての他、裁判所の職権によってもすることが出来ます。

エ誤
裁判所は法定代理人を尋問したときであっても、当事者である未成年者に対してもすることが出来ます。

オ正
その通り。条文通りの出題です。

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