司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問38
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問題
平成27年度 司法書士試験 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
訴えの提起に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記Iから5までのうち、どれか。
ア 訴状審査により訴状に請求の原因が記載されていないことが判明した場合、裁判長は、直ちに当該訴状を却下しなければならない。
イ 法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認の訴えは、不適法である。
ウ 簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる。
エ 遺言者の生前における遺言の無効確認の訴えは、現在の法律関係の確認を求めるものとして適法である。
オ 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効の中断の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提出した時に生ずる。
ア 訴状審査により訴状に請求の原因が記載されていないことが判明した場合、裁判長は、直ちに当該訴状を却下しなければならない。
イ 法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認の訴えは、不適法である。
ウ 簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる。
エ 遺言者の生前における遺言の無効確認の訴えは、現在の法律関係の確認を求めるものとして適法である。
オ 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効の中断の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提出した時に生ずる。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はウとオなので、5が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 民事訴訟法133条2項では、訴状には①当事者及び法定代理人②請求の趣旨及び原因、を記載しなければならない、と規定しています。さて、訴状が民事訴訟法133条2項の規定に違反する場合、つまり、訴状審査により、訴状に「請求の原因」が記載されていないことが判明した場合、裁判長は、相当の期間を定めて、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければなりません(民事訴訟法137条1項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 確認の訴えは、法律関係を証する書面の真否を確認するためにも提起することができます(民事訴訟法134条参照)。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 訴えは、裁判所に訴状を提出してしなければならないのが原則ですが、民事訴訟法271条では、例外的に、簡易裁判所では、訴えは口頭で提起することができることを、規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 判例は、遺言者の生前における遺言の有無の確認は、現在の法律関係の確認を求めるものとして不適法である、と規定しています(最高裁昭和31年10月4日判決)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 民事訴訟法147条では、時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時に、その効力を生じる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
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02
訴状に請求の原因が記載されていない場合は裁判長が補正を命じます。
イ誤
法律関係を証する書面の成立の真否を確認するための訴えは提起することが出来ます。
ウ正
原則、訴えの提起は書面によりますが、簡易裁判所においては特則として口頭で提起することが出来ます。
エ誤
遺言の効力が発生する前である遺言の無効確認の訴えは不適法です。
オ正
その通り。時効の中断の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提出した時に生じます。
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03
訴状に不備がある場合は、裁判長は期間を定めて、その補正を命じなければならないとされています。
イ ×
法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認の訴えは、提起することができます。
ウ 〇
民事訴訟法第271条により、簡易裁判所においては、訴えは口頭ですることができます。
エ ×
遺言は遺言者の死亡により効力が生じるものになりますので、遺言者の生前における遺言の無効確認の訴えは、訴えの利益を欠き、不適法なものになります。
オ 〇
時効中断の効力は、裁判所に訴状を提出した時に生じます。
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