司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問37
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問題
平成27年度 司法書士試験 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
補助参加に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
イ 当事者が補助参加について異議を述べたときは、補助参加人は、参加の理由を証明しなければならない。
ウ 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない。
エ 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの聞は訴訟行為をすることができる。
オ 補助参加に係る訴訟の裁判は、被参加人が補助参加入の訴訟行為を妨げた場合においても、補助参加人に対してその効力を有する。
ア 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
イ 当事者が補助参加について異議を述べたときは、補助参加人は、参加の理由を証明しなければならない。
ウ 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない。
エ 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの聞は訴訟行為をすることができる。
オ 補助参加に係る訴訟の裁判は、被参加人が補助参加入の訴訟行為を妨げた場合においても、補助参加人に対してその効力を有する。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はアとエなので、2が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 民事訴訟法43条1項では、補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をなすべき裁判所にしねければならない、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 当事者が補助参加に異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の諾否について、決定で裁判をします。そして、この場合、補助参加人は、参加の理由を疎明しなくてはなりません(民事訴訟法44条1項参照)。従って、「証明」としている本選択肢は誤りです。
ウ. 民事訴訟法44条3項では、民事訴訟法44条1項に規定する補助参加の諾否に関する決定に関して不服のある当事者又は補助参加人は、即時抗告をすることができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 民事訴訟法45条3項では、補助参加人は、補助参加について異議があった場合でも、補助参加を許さない裁判が確定するまでのあいだは、訴訟行為をすることができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 補助参加に係る訴訟の裁判は、補助参加人に対してもその効力を有します(民事訴訟法46条本文参照)。しかし、民法46条各号に掲げる場合には、例外的に、補助参加人に効力が及びません。被補助参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた時は、民事訴訟法46条3項に該当するので、本選択肢は、例外的に、補助参加に訴訟の効力が及ばないケースに該当するので、誤りです。
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02
その通り。条文通りの出題です。
イ誤
当事者が補助参加について異議を述べたとには、補助参加には参加理由の証明ではなく疎明が要求されます。
ウ誤
補助参加の許否について裁判所に対して即時抗告が可能です。
エ正
補助参加を許さない裁判が確定した際に補助参加人は訴訟行為をすることが出来なくなります。
オ誤
被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合は、補助参加人に対してその効力を有しません。
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03
民事訴訟法第43条第1項により、補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければなりません。
イ ×
当事者が補助参加について異議を述べたときでも、補助参加人は、参加の理由を証明する必要はなく、疎明で足ります。
ウ ×
民事訴訟法第44条第3項により、即時抗告をすることが可能です。
エ 〇
民事訴訟法第45条3項により、異議があった場合でも、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、補助参加人は訴訟行為をすることができます。
オ ×
被参加人が補助参加入の訴訟行為を妨げた場合は、参加人が十分に訴訟追行できなかった場合にあたり、補助参加に係る訴訟の裁判は、補助参加人に対してその効力を有しません。
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