問題
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管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを請求することに併せて、その執行不能の場合における履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する。
イ 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
ウ 管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合、当該訴訟は、移送の裁判が確定した時から、移送を受けた裁判所に係属したものとみなされる。
エ 自然人である被告に対する貸金返還請求訴訟が当該被告の住所の所在地を管轄する裁判所に提起された場合、その後に、当該被告が当該裁判所の管轄区域外に住所を移転しても、土地管轄についての管轄違いによる移送がされることはない。
オ 被告が、第一審裁判所において、本案について弁論をせず、かつ、弁論準備手続において申述をしないまま、裁判官の忌避の申立てを行ったときは、その訴えについて土地管轄がないときであっても、その裁判所は、当該訴えについて管轄権を有する。
ア 所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを請求することに併せて、その執行不能の場合における履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する。
イ 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
ウ 管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合、当該訴訟は、移送の裁判が確定した時から、移送を受けた裁判所に係属したものとみなされる。
エ 自然人である被告に対する貸金返還請求訴訟が当該被告の住所の所在地を管轄する裁判所に提起された場合、その後に、当該被告が当該裁判所の管轄区域外に住所を移転しても、土地管轄についての管轄違いによる移送がされることはない。
オ 被告が、第一審裁判所において、本案について弁論をせず、かつ、弁論準備手続において申述をしないまま、裁判官の忌避の申立てを行ったときは、その訴えについて土地管轄がないときであっても、その裁判所は、当該訴えについて管轄権を有する。
1 .
アエ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問36 )