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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問36

問題

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管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを請求することに併せて、その執行不能の場合における履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する。

イ 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

ウ 管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合、当該訴訟は、移送の裁判が確定した時から、移送を受けた裁判所に係属したものとみなされる。

エ 自然人である被告に対する貸金返還請求訴訟が当該被告の住所の所在地を管轄する裁判所に提起された場合、その後に、当該被告が当該裁判所の管轄区域外に住所を移転しても、土地管轄についての管轄違いによる移送がされることはない。

オ 被告が、第一審裁判所において、本案について弁論をせず、かつ、弁論準備手続において申述をしないまま、裁判官の忌避の申立てを行ったときは、その訴えについて土地管轄がないときであっても、その裁判所は、当該訴えについて管轄権を有する。
   1 .
アエ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

6
ア 〇
 訴額は100万円になりますので、管轄は簡易裁判所になります。

イ ×
 簡易裁判所から地方裁判所への移送は、裁判所の職権でもすることができます。

ウ ×
 管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合、当該訴訟は、移送の裁判が確定した時からではなく、初めから移送を受けた裁判所に係属したものとみなされます。

エ 〇
 裁判所の管轄は、訴え提起の時を基準として定められますので、訴え提起の後に住所が移転しても、管轄違いによる移送がされることはありません。

オ ×
 裁判官の忌避の申立てのみでは、本案について弁論した場合にあてはまりませんので、応訴管轄は生じません。よって、管轄は係属しません。

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4
正解は 1 です。

正しい選択肢はアとエなので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民事訴訟法9条1項では、一つの訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを、目的の価額とする、と規定しています。そして、同条同項但書で、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りではない、と規定しています。その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合には、売買契約における目的物の引渡請求権と、その執行不能の場合における履行に代わる損害賠償を併合して提起する場合が該当します。従って、本選択肢では、訴訟の目的物の価額は100万円となるので、正しいです。

イ. 民事訴訟法18条では、簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認める時は、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 民事訴訟法22条3項では、移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなされる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 民事訴訟法15条は、裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定められる、と規定しています。
従って、本選択肢は正しいです。

オ. 民事訴訟法12条では、被告が、第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論し、又は、弁論準備手続きにおいて申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する、と規定しています。しかし、裁判官の忌避を申し立てたことは、本案について弁論し、又は、弁論準備手続きにおいて申述をすることに該当しないため、応訴管轄は生じません。従って、本選択肢は誤りです。

3
ア正
執行不能の場合における履行に代わる損害請求としてのその時価相当額は100万円以下です。したがって、簡易裁判所の事物管轄に属します。

イ誤
簡易裁判所から地方裁判所に移送するには当事者の申し立ての他に裁判所の職権によって可能です。

ウ誤
管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合は、初めから移送を受けた裁判所に継続していたものとみなされます。

エ正
訴え提起時の住所を基に裁判所の管轄が決定します。よって、後に住所移転をしても効力に影響はありません。

オ誤
裁判所は、訴えについて管轄権は有しません。

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