問題
ア 当事者が死亡した場合において、その相続人は、相続の放棄をすることができる間であっても、訴訟手続を受け継ぐことができる。
イ 労働契約上の地位を有することの確認を求める訴えを提起していた原告がその訴訟の係属中に死亡したときは、当該訴訟は、当然に終了する。
ウ 当事者が死亡した場合において、その相続人が訴訟手続を受け継いだときは、既にされていた訴訟行為は、その相続人の利益となる限度においてのみ、その効力を生ずる。
エ 当事者が死亡した場合において、訴訟代理人がある間は、訴訟手続は、中断しない。
オ 判決書の正本の送達後に当事者が死亡したことによりその進行を停止した控訴期間については、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。