司法書士の過去問
平成25年度
午後の部 問36
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問題
平成25年度 司法書士試験 午後の部 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
独立当事者参加に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申出があったときは、参加の申出の書面は、当該当事者の一方に送達すれば足りる。
イ 独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。
ウ 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない。
エ 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。
オ 独立当事者参加をした者がある場合において、参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。
ア 訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申出があったときは、参加の申出の書面は、当該当事者の一方に送達すれば足りる。
イ 独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。
ウ 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない。
エ 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。
オ 独立当事者参加をした者がある場合において、参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 誤り。
独立当事者参加を行う第三者(訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者)は、書面により申出ることで当事者の一方または双方を相手方として、当事者として訴訟に参加することができますが(民訴法47条1項、同2項)、その際の書面は双方に送付する必要があります(民訴法47条3項)。
イ 正しい。
独立当事者参加に際しては民訴法40条1項~3項(必要的共同訴訟)および43条(補助参加の申出)の規定が準用されますが、民訴法43条1項では参加の趣旨及び理由を明らかにして申出を為すべき旨定められています。よって、独立当事者参加にあっても趣旨のみならず理由を明示する必要があります。
ウ 誤り。
訴訟要件は口頭弁論終結時を基準として判断されますが、独立当事者参加は第一審に限る旨の定めはなく、事実審での継続中であれば参加が可能です(最判昭和44・7・15、上告審での当事者参加を不適法とした事例)。
エ 正しい。
民訴法40条3項の規定(第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる)であり、民訴法47条4項により独立当事者参加についても準用されます。
オ 誤り。
独立当事者参加がなされた場合、従前の原告または被告は相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができます(民訴法48条1項)。本条に基づく脱退の時期は口頭弁論開始前に限定されていません。
なお、判決の効力は脱退した当事者にも及びます(民訴法48条2項)。
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02
正解は3。
ア:誤
独立当事者参加の申出があったときの、参加の申出の書面(民事訴訟法47条2項)は、当事者双方に送達しなければなりません(同法47条3項)。
よって、誤った記述です。
イ:正
独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨および理由を明らかにしなければなりません(民事訴訟法47条4項・43条1項)。
よって、正しい記述です。
ウ:誤
独立当事者参加の申出は、控訴審においてもすることができます(民事訴訟法297条による第一審手続に関する規定の準用)。
よって、誤った記述です。
エ:正
独立当事者参加をした者がある場合においては、必要的共同訴訟の規定が準用されますので、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生じます(民事訴訟法47条4項・40条3項)。
よって、正しい記述です。
オ:誤
独立当事者参加をした者がある場合において、参加前野原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができます(民事訴訟法48条前段)。
よって、誤った記述です。
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03
正解は 3 です。
正しい 選択肢はイとエなので、3が正解となります。
ア. 独立当事者参加の申出は、当事者双方に送達しなければなりません。(民事訴訟法第47条3項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 独立当事者参加の申出には、民事訴訟法43条(補助参加)の規定が準用されています。民事訴訟法第43条では「補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をなすべき裁判所にしなければならない」と規定しています。
従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 独立当事者参加は、訴訟が事実審に係属している間であれば、することができます。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の1人について訴訟手続きの中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生じます。(民事訴訟法47条4項に準用する同法40条3項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 民事訴訟法第48条前段で「前条第1項(独立当事者参加)の規定により、自己の権利を主張するために訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て、訴訟から脱退することができる」と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
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