問題
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官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
イ 乙区1番で登記された抵当権の登記名義人である合同会社Aと、乙区2番で登記された抵当権の登記名義人である官公署が、官公署を第一順位、合同会社Aを第二順位とする抵当権の順位の変更の登記を共同して申請するときは、登録免許税は課されない。
ウ 官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。
エ 官公署が代位して、登記名義人の住所についての変更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
オ 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
ア 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
イ 乙区1番で登記された抵当権の登記名義人である合同会社Aと、乙区2番で登記された抵当権の登記名義人である官公署が、官公署を第一順位、合同会社Aを第二順位とする抵当権の順位の変更の登記を共同して申請するときは、登録免許税は課されない。
ウ 官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。
エ 官公署が代位して、登記名義人の住所についての変更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
オ 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
1 .
アエ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イオ
5 .
ウエ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問50 )