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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問50

問題

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官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。

ア 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
イ 乙区1番で登記された抵当権の登記名義人である合同会社Aと、乙区2番で登記された抵当権の登記名義人である官公署が、官公署を第一順位、合同会社Aを第二順位とする抵当権の順位の変更の登記を共同して申請するときは、登録免許税は課されない。
ウ 官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。
エ 官公署が代位して、登記名義人の住所についての変更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
オ 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
   1 .
アエ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解 5

ア 誤り
官公署が登記権利者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記義務者の承諾を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記法116条1項)。
しかし、官公署が登記義務者として所有権の移転登記を嘱託する場合、登記権利者の承諾を証する情報を提供する必要はありません。

イ 誤り
順位変更の登記の申請人に、官公署とそうでない者がある場合は、官公署の順位が上がる場合であっても「自己のために受ける登記」にはあたらないため、官公署の抵当権は1件としてカウントしされ登録免許税が課されます(昭和48年10月31日民三8188号)。

ウ 正しい 
官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転登記を登記所に嘱託しなければなりません(不動産登記法115条)。

エ 正しい
官公署がこれらの者以外の者に代位してする登記については、登録免許税は課されません(登録免許税法5条1号)。

オ 誤り 
官公署が登記権利者のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、登記官は、登記権利者のために登記識別情報を官公署に通知することとされています(不動産登記法117条1項)。
しかし、官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要はありません。

よって、正しい肢はウとエとなり、5が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は5です。

正しい選択肢は、ウとエなので、5が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ウ.不動産登記法第115条によると、官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならないとされています。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 登録免許税法第5条に定める通り、官公署が代位して、登記名義人の住所についての変更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されません。従って、本選択肢は正しいです。

1

正解は5です。


ア…誤りです。官公署が登記義務者となる権利については、登記権利者の請求により、当該官公署は、当該登記を登記所に嘱託しなければなりませんが(不動産登記法116条2項)、登記権利者の承諾を必要とする規定はありません。これに対し、官庁又は公署が登記権利者となる場合は、登記義務者の承諾が必要になります(不動産登記法116条1項)。


イ…誤りです。登記申請人の一部が、国又は公共団体等の非課税法人である場合は、登録免許税法4条1項の規定はありません(昭48・10・31民三8188号回答)。4条1項に基づき非課税になるのは、登記申請人の全部が国又は公共団体等の非課税法人の場合です(登記研究314号)。


ウ…正しいです。官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、➀公売処分による権利移転の登記、②公売処分により消滅した権利の登記の抹消、③滞納処分に関する差押えの登記の抹消、を登記所に嘱託しなければなりません(不動産登記法115条)。


エ…正しいです。国又は公共団体等の非課税法人が、他の者に代位してする登記は、非課税です(登録免許税法5条1号)。


オ…誤りです。官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならないとする規定はありません。これに対し、官公署が登記権利者のために登記を嘱託した場合、登記官は登記完了後速やかに、登記識別情報を官公署に通知し、通知を受けた官公署は登記権利者に登記識別情報を通知しなければなりません(不動産登記法117条1項、2項)。

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