問題
ア Aのために選任された不在者の財産の管理人が、Aを所有権の登記名義人とする不動産を家庭裁判所の許可を得てBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記を申請する場合においては、その許可があったことを証する情報は、その作成の日から3か月以内のものを提供しなければならない。
イ 被相続人Aに相続人のあることが明らかでない場合において、家庭裁判所に選任されたAの相続財産の管理人が、Aが生前に売却したAを所有権の登記名義人とする不動産の所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
ウ 被相続人Aの相続人がB及びCである場合において、相続開始後にBが破産手続開始の決定を受け、その後Aの相続財産についてCから遺産分割調停が申し立てられ、Bの破産管財人Dが当事者となって遺産分割調停が成立し、その調停調書の正本を提供して相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Dが遺産分割調停に参加することについての破産裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
エ 被相続人Aの相続人がB及びCである場合において、相続開始後にBが破産手続開始の決定を受け、その後Aの相続財産についてCとBの破産管財人Dが当事者となって遺産分割協議をし、その協議に基づく相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Dが遺産分割協議に参加することについての破産裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
オ 被相続人Aの遺産分割の審判において、審判前の保全処分として選任された財産の管理人Bが、Aを所有権の登記名義人とする不動産を、家庭裁判所の許可を得てCに売却した場合には、Bは、その許可があったことを証する情報を提供して、AからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。