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Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、書面を提出する方法により登記を申請する場合における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付の請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請する場合において、当該賃借権の賃貸人Aの所在が知れないために裁判所によって選任された不在者の財産の管理人Bが、裁判所の許可を得て当該賃借権の譲渡について承諾し、そのことを証する書面及び当該書面に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書を添付したときは、いずれの書面についても、原本の還付を請求することができない。
イ 贈与を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、その申請書に押印されたAの印鑑に関する証明書を添付したときは、当該証明書の原本の還付を請求することができない。
ウ Aが死亡し、Aの相続人全員が押印した遺産分割協議書を添付して相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該遺産分割協議書に押印された相続人の印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができない。
エ 外国に居住する日本人AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、Aが当該申請を資格者代理人に委任する旨のみを記載した委任状に署名し、日本の公証人の認証を受けた上で当該委任状を添付したときは、当該委任状の原本の還付を請求することができない。
オ Aが、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、前所有者からAへの所有権の移転の登記が完了したときにAに対して通知された登記識別情報を記載した書面を添付したときは、当該書面の原本の還付を請求することができない。
ア 売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請する場合において、当該賃借権の賃貸人Aの所在が知れないために裁判所によって選任された不在者の財産の管理人Bが、裁判所の許可を得て当該賃借権の譲渡について承諾し、そのことを証する書面及び当該書面に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書を添付したときは、いずれの書面についても、原本の還付を請求することができない。
イ 贈与を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、その申請書に押印されたAの印鑑に関する証明書を添付したときは、当該証明書の原本の還付を請求することができない。
ウ Aが死亡し、Aの相続人全員が押印した遺産分割協議書を添付して相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該遺産分割協議書に押印された相続人の印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができない。
エ 外国に居住する日本人AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、Aが当該申請を資格者代理人に委任する旨のみを記載した委任状に署名し、日本の公証人の認証を受けた上で当該委任状を添付したときは、当該委任状の原本の還付を請求することができない。
オ Aが、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、前所有者からAへの所有権の移転の登記が完了したときにAに対して通知された登記識別情報を記載した書面を添付したときは、当該書面の原本の還付を請求することができない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問52 )