司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問53

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問題

平成29年度 司法書士試験 午後の部 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

Aを売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請(以下「本件申請」という。)に、成年後見人が関与する事例に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aに成年後見人が選任されている場合において、Aの居住の用に供する建物につき本件申請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
イ Aに成年後見人が選任されている場合において、Aの居住の用に供しない建物につき本件申請をするときは、後見監督人が選任されているときであっても、後見監督人の同意があったことを証する情報を提供することを要しない。
ウ Aに成年後見人が選任されている場合において、本件申請の添付情報として資格者代理人が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人確認情報は、当該成年後見人についてのものであることを要する。
エ Bに成年後見人が選任されている場合には、本件申請の添付情報として当該成年後見人の住所を証する情報を提供しなければならない。
オ Bに成年後見人が選任されている場合において、当該成年後見人が法定代理人として自ら本件申請をし、その登記が完了したときは、登記識別情報は当該成年後見人に通知される。
  • アイ
  • アウ
  • イエ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

誤っているのはイとエなので、3が正解です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

ア 成年被後見人の居住の用に供する建物につき売買を原因とする所有権移転登記の申請をする場合には、申請情報と併せて家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。

イ 建物の売却は、民法13条1項3号に規定する「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」であり、後見監督人の同意を必要とし、その所有権移転登記の申請には、その同意があったことを証する書面の添付が必要になります。従って、本選択肢は誤りです。

ウ 被後見人Aに後見人が選任されている場合、Aを売主、Bを買主とする売買を原因とする所有権移転登記を申請する場合、添付情報として資格代理人が作成した本人確認情報を添付する場合には、当該本人確認情報はAではなくAの後見人についてのものである必要があります。従って、本選択肢は正しいです。

エ 被後見人Aに後見人が選任されている場合、Aを売主、Bを買主とする売買を原因とする所有権移転登記を申請する場合、その申請書に添付する住所証明情報は被後見人に関するものである必要があります。従って、本選択肢は誤りです。

オ 登記識別情報は申請人に交付されるのが原則ですが、法定代理人によって申請がされる場合には、法定代理人に通知されます。従って、本選択肢は正しいです。

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02

正解 3

ア 正しい
権利に関する登記の申請をする場合において、登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければなりません(不動産登記令7条1項5号ハ)。
本肢のように、成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物について、売却をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。
したがって、本件申請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供する必要があります。

イ 誤り
後見人が、被後見人に代わって一定の行為(営業もしくは民法13条1項各号に掲げる行為)をする場合において、後見監督人があるときは、その同意を得なければなりません(民法864条)。
本肢にいう「居住の用に供しない建物の売買」は、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすることにあたるため(同法13条1項3号)、後見監督人の同意を得ることが必要です。
したがって、本件申請をするときは、後見監督人の同意があったことを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令7条1項5号ハ)。

ウ 正しい
成年後見人が選任されている場合において、本件申請の添付情報として資格者代理人が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人確認情報は、成年被後見人ではなく成年後見人についてものであることを要します。
成年後見人が選任されている以上、本件申請は成年後見人にしか行うことができないからです。

エ 誤り
所有権の移転の登記を申請する場合、添付情報として登記名義人となる者の住所を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表三十添付情報ロ)。
したがって、本肢の場合、本件申請の添付情報としてBの住所を証する情報を提供する必要があります。

オ 正しい
法定代理人によって登記申請をしている場合、登記識別情報の通知は、当該法定代理人に対してなされます(不動産登記規則62条1項1号)。

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03

正解は3です。制限行為能力者の行うことのできる行為および同意が必要な行為について、13条1項に掲げる行為は押さえておく必要があります。

ア…正しいです。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他のこれらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(859条の3)。

イ…誤りです。後見人が被後見人に代わって営業もしくは13条1項に掲げる行為をする場合、後見監督人の同意を得なければなりません(864条)。13条1項3号には、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること、とありますので、居住に供さない不動産の売買でも後見監督人の同意が必要です。

ウ…正しいです。成年後見人が法定代理人として本問のような売買を行う場合、成年後見人の資格を証明する後見登記事項証明書を添付する必要があります(不動産登記規則72条2項)。なお、所有権移転登記の申請書に記載するのは成年被後見人と成年後見人の氏名、住所であり、押印および本人確認は成年後見人について行います。

エ…誤りです。売買を原因とする所有権移転の申請には、権利者(本問のB)となる者の住所証明情報(住民票の写し)が必要です(不動産登記令別表)。これについては代理人による例外はありません。

オ…正しいです。成年後見人のような法定代理人が所有権移転登記の申請を行った際には、登記識別情報の通知は、当該法定代理人に対してなされます(不動産登記規則62条1号)。

参考になった数4