司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問54

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問題

平成29年度 司法書士試験 午後の部 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

甲不動産の所有権の登記名義人Aに相続が生じた場合に、甲不動産について申請する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aには配偶者B、子C及び胎児Dがおり、Aの相続人間でされた協議によりDが甲不動産を取得する旨を定めた場合には、Dの出生前であっても、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。
イ Aには子B、C及びDが、Bには子Eがおり、Aの相続開始後Bが死亡し、CとEとが、その各相続分をそれぞれDに譲渡した場合には、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができない。
ウ Aには子B及びC並びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持について特別の寄与をした場合において、B、C及びDによりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。
エ Bは、Aの唯一の相続人として、配偶者及び妹としての相続人の資格を併有していたが、配偶者としては相続を放棄し、妹としては相続を放棄しなかった場合において、Bは、その旨を明らかにした添付情報を提供して、相続を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。
オ Aには子B、C及びDがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、Aが生前に甲不動産をEに売却していた場合において、売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してしなければならない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

正しい選択肢はイとエなので、3が正解です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

ア 登記実務先例は、胎児への相続登記を認めています。しかし、胎児の出生前には、相続関係が未確定であるため、胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることができません。従って、亡Aの相続人間でなされた協議により胎児Dが不動産を取得する旨を定めた場合であっても、Dの出生前に相続を原因とするAからDへの所有権の移転登記をすることはできません。従って、本選択肢は誤りです。

イ 被相続人Aの死亡後、B、C、Dが相続したA名義の不動産について、相続登記未了のうちCの死亡によりFが相続し、更にその後、F及びDが各自の相続分をBに譲渡した場合には、BはBのみを相続人とする相続登記はすることができないとされています。従って、本選択肢は正しいです。

ウ Dは相続人ではないので、相続を原因とするAからDへの所有権移転登記はできません。従って、本選択肢は誤りです。

エ 先例(平成27年9月2日民2.363)では、登記官は、登記申請書の添付情報から、申請人が配偶者としては相続を放棄したが、妹としては相続を放棄していないことが明らかと確認できる場合には、本選択肢の登記を受理して差し支えないとしています。従って、本選択肢は正しいです。

オ 相続放棄をした者は、相続人とはならないので、被相続人が生前売却した不動産の所有権移転登記の義務はありません。従って、本選択肢は誤りです。

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02

正解は3です。相続については判例もよく押さえておくことが大事です。

ア…誤りです。胎児は相続に関しては生まれたものとみなされますが、死産の場合にはこれを適用しません(886条)。すなわち、出生が確認された後に、さかのぼって胎児であったときから権利が発生していたとみなします。よって、出生前の胎児を相続人とする登記の申請はできません。

イ…正しいです。相続人のうちの一人が、相続人による所有権移転登記の未了のまま死亡したなどの数次相続の場合、権利変動を明らかにするように、順次過程を追って登記をする必要があります(先例)。例外として、中間の相続人が1人の場合(協議などによって1人になった場合を含む。本問であればBとCが自己の相続分をDに譲渡する、など)のみ、直接現在の相続人が登記することができますが、BからEへの相続が発生していますので、AからDへの直接の所有権移転登記はできません。

ウ…(誤りです。)(注.特別寄与者に関する制度は令和元(2019)年7月に改正になりました。問題設定当時は、妹はそもそも相続人に含まれないため、寄与分を請求できなかったので誤りでしたが、現在は正しいです。以下、解説は改正民法によります)相続人ではない者で、特別寄与者になれる者は①被相続人の親族であること(相続放棄などで資格を失った者を除く)②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことが証明できること、が必要です(1050条1項)。このとき特別寄与者がもらえる相続分を特別寄与料といいます。特別寄与料は相続人と特別寄与者の協議によって決めることができますので、共同相続の登記前であれば、本問のDは相続による所有権移転の登記ができると考えられます。

エ…正しいです。養子縁組などにより、相続人が被相続人の配偶者および妹として両方の資格がある場合があります。このとき相続を放棄しなければ、配偶者としての相続権のみが認められますが(先例)、配偶者としては相続を放棄し、妹としては相続を放棄しなかった場合、配偶者として相続を放棄した旨の相続放棄申述受理証明書と、妹としては相続を放棄していない旨の記載がある上申書を提出すれば、相続の登記ができるとなっています(先例)。

オ…誤りです。相続放棄をした者には相続の資格がありませんので、共同相続人としての義務もありません。よってB、DがEと共同して所有権移転登記を申請します。

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03

正解 3

ア 誤り
胎児は、死体で生まれたときを除き、相続については、既に生まれたものとみなされます(民法886条1項、2項)。
このように、胎児は出生を停止条件として相続権が認められるのであって、出生前の胎児を相続人として登記の申請をすることはできません。

イ 正しい
相続人が相続を登記原因とする所有権の移転の登記を受けないまま死亡した場合、権利変動を正確に公示するために、原則としてその過程を順次登記する必要があります。
本肢では、BからEへの相続登記を経由する必要があり、AからDへの所有権の移転の登記を申請することはできません。

ウ 正しい(出題当時は誤り)
被相続人の財産の維持について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等を除く。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます(民法1050条)。
本肢のDは、Aの相続人ではないため特別寄与者にあたります。そして、特別寄与料について協議が成立した場合、共同相続の登記前であれば、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができます。

※特別寄与制度は2019年7月に改正されており、上記解説は改正民法に基づいています。

エ 正しい
先例(平成27年9月2日民二363号)は、「配偶者および妹としての資格を併有する者から相続による所有権の移転の登記が申請され、相続を証する情報として、戸籍の謄本および相続放棄申述受理証明書のほか、配偶者としての相続の放棄をしたことを確認できる相続放棄申述書の謄本および妹としては相続を放棄していない旨が記載された印鑑証明書付きの上申書が提供された場合、配偶者としての相続の放棄の効果は、妹としての相続人の資格には及ばない。」としています。

オ 誤り
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
本肢の場合、相続放棄をしたCは初めから相続人とならなかったものとみなされるため、共同相続人としてAからEへの所有権の移転登記を申請する義務を負いません。

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