問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
甲不動産の所有権の登記名義人であるAが遺言を作成して死亡した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、平成25年2月22日、Aの子Bに甲不動産を相続させる旨の遺言をしたが、平成26年4月19日、当該遺言を全て取り消し、Aの子Cに甲不動産を相続させる旨及び遺言執行者をDとする旨の遺言をした後に死亡し、さらにその後、Bが、平成25年2月22日付け遺言を提供して相続を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記の申請をし、当該所有権の移転の登記がされた。この場合において、Dは、Bに対し、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し、これを認容する判決が確定したときは、当該判決書の正本を提供して当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ Aが、甲不動産を売却してその代金をBに遺贈する旨の遺言をし、遺言執行者Cを指定した場合において、Cが甲不動産をDへ売却したときは、Cは、売買を登記原因としてAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ Aが甲不動産をBへ遺贈する旨の遺言をしたが、当該遺言に基づく所有権の移転の登記がされる前に、Aの相続人Cが当該遺贈の全部について遺留分減殺請求をした場合には、Cは、相続を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。
エ Aが、甲不動産をBに遺贈したが、Aの死後当該遺贈に基づく登記が申請されないままBが甲不動産をCに遺贈するとともに遺言執行者Dを指定した場合において、Bが死亡したときは、Dは、Aの相続人全員と共同であっても、遺贈を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができない。
オ Aには子B及びCが、Cには子Dがおり、AがCを廃除する旨の遺言をし、その廃除の審判が確定した場合において、相続を登記原因とするAからB及びDへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該廃除の審判書及び確定証明書を提供しなければならない。
ア Aは、平成25年2月22日、Aの子Bに甲不動産を相続させる旨の遺言をしたが、平成26年4月19日、当該遺言を全て取り消し、Aの子Cに甲不動産を相続させる旨及び遺言執行者をDとする旨の遺言をした後に死亡し、さらにその後、Bが、平成25年2月22日付け遺言を提供して相続を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記の申請をし、当該所有権の移転の登記がされた。この場合において、Dは、Bに対し、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し、これを認容する判決が確定したときは、当該判決書の正本を提供して当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ Aが、甲不動産を売却してその代金をBに遺贈する旨の遺言をし、遺言執行者Cを指定した場合において、Cが甲不動産をDへ売却したときは、Cは、売買を登記原因としてAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ Aが甲不動産をBへ遺贈する旨の遺言をしたが、当該遺言に基づく所有権の移転の登記がされる前に、Aの相続人Cが当該遺贈の全部について遺留分減殺請求をした場合には、Cは、相続を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。
エ Aが、甲不動産をBに遺贈したが、Aの死後当該遺贈に基づく登記が申請されないままBが甲不動産をCに遺贈するとともに遺言執行者Dを指定した場合において、Bが死亡したときは、Dは、Aの相続人全員と共同であっても、遺贈を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができない。
オ Aには子B及びCが、Cには子Dがおり、AがCを廃除する旨の遺言をし、その廃除の審判が確定した場合において、相続を登記原因とするAからB及びDへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該廃除の審判書及び確定証明書を提供しなければならない。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問55 )