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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問56

問題

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買戻しの特約の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲土地の所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請するときは、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要しない。
イ 乙建物の所有権を目的として、売買代金を分割して支払う旨の定めがある売買契約が締結され、当該契約に買戻しの特約が付された場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、買主が現実に支払った金額及び売買の総代金を、当該登記の申請情報の内容としなければならない。
ウ 甲土地を目的とする地上権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請するときの登記の目的は「何番地上権付記1号買戻権移転」である。
エ 乙建物の所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされ、当該特約に係る買戻権を目的として差押えの登記がされている場合において、当該買戻権の買戻期間が満了したときは、当該差押えの登記に係る差押債権者の承諾を証する情報を提供して当該買戻しの特約の登記の抹消を申請することができる。
オ 甲土地の所有権の登記名義人との間で締結した当該所有権を目的とする売買契約に買戻しの特約を付した場合において、当該所有権の移転の仮登記を申請するときは、当該買戻しの特約の仮登記と当該所有権の移転の仮登記とを同時に申請しなければならない。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は 4 です。

誤っているのはウとオなので、4が正解です。

ア 売買を原因とする買戻権の移転登記申請においては、登記権利者の住所証明書は不要です。従って、本選択肢は正しいです。

イ 先例(昭和35年8月2日民甲1971)は売買代金を分割して支払う場合における買戻しの特約の登記の申請書に記載すべき「買主が支払った代金」としては、買主が現実に支払った金額及び総代金を記載するとしています。従って本選択肢は正しいです。

ウ 先例(記録例501)は、地上権移転の登記と同時に買戻特約の登記が申請された時は、地上権移転につき付記登記、買戻権の登記は当該付記登記に付記して実行される。さらに売買を原因として当該買戻権の移転の登記を申請する場合、登記の目的を「何番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」として申請すべきである、としています。従って、本選択肢は誤りです。

エ 買戻期間の満了による買戻特約の登記の抹消は当事者の申請による。この買戻権を目的として差押えの登記がされているときは、当該差し押さえの登記に係る差押権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供が必要であるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

オ 買戻し特約の仮登記は、必ずしも所有権移転の仮登記と同時に申請することを要しません。従って、本選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は4です。買戻しの特約の登記の申請は、所有権移転の登記の申請と同時にしなければなりませんが、これらの申請を一つの申請情報で申請することはできません(S60過去問)。

ア…正しいです。売買による所有権移転の登記と同時に申請する買戻しの特約に関する登記で必要な添付書類は、登記原因証明情報(不動産登記法61条)、代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)、のみです。

イ…正しいです。売買代金を分割して支払う場合は、すでに支払済である代金と総代金を「総代金 金何円 支払済代金 金何円」のように列記して登記ができます(先例)。なお、買戻し権行使の際に、利息をあわせて返還する旨の特約があっても、利息の額を含めて登記することはできません(先例)。

ウ…誤りです。地上権移転の登記は付記登記として記載されます。また、買戻権移転の登記は、所有権移転の登記と同時に申請する場合、所有権移転の登記の番号に付して、「何番付記1号買戻権移転」のように記載されます。したがって、本問の場合、「何番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」となると考えられます。

エ…正しいです。買戻しの特約は、買戻の期間が満了した場合にも、抹消の登記をすることができます。本問の場合、買戻権の登記名義人の印鑑証明書(先例)の他に、買戻し権を目的とする差押債権者の承諾書が必要と考えられます。

オ…誤りです。買戻しの特約の登記の申請は、売買による所有権移転の登記の申請と同時にしなければなりませんが(先例)、買戻しの特約の仮登記の申請は、売買による所有権移転の仮登記の申請と同時にする必要はありません。ただしこのような仮登記をした場合、当該買戻しの特約の本登記は、当該売買による所有権移転の本登記と同時にする必要があります(先例)。

1
正解 4

ア 正しい
所有権の移転の登記を申請する場合は、登記名義人となる者の住所を証する情報を提供する必要がありますが(不動産登記令別表30添付情報ロ)、買戻権の移転は所有権の移転ではないため、当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請する際に、登記権利者の住所を証する情報を提供する必要はありません。

イ 正しい
先例(昭和35年8月2日民甲1971号)は、「売買代金を分割して支払う旨の定めがある売買契約に買戻しの特約が付された場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、現実に支払った代金と総代金を両方記載しなければならない。」としています。

ウ 誤り
地上権を目的とする買戻権の移転の登記を申請する場合、登記の目的は「何番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」となります(記録例503)。

エ 正しい
買戻権の買戻期間が満了した場合、当該買戻特約の登記を抹消するためには、当事者が抹消の登記を申請する必要があります。
この場合において、当該買戻権を目的として差押えの登記がされているときは、当該差押権者は抹消に関する利害関係人にあたるため、その承諾を証する情報を提供する必要があります(不動産登記令別表26添付情報ヘ)。

オ 誤り
先例(昭和36年5月30日民甲1257号)は、「買戻特約の仮登記と所有権の移転の仮登記は、同時に申請する必要はない。」としています。

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