司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問57
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成29年度 司法書士試験 午後の部 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
地役権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請することができる。
イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設定の登記は、一の申請情報により申請することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地とする地役権の設定の登記の後に、甲土地の地番について土地区画整理事業の施行による変更があった場合、AとBは共同して乙土地の地役権の変更の登記を申請することができる。
エ 甲土地を要役地とし、農地である乙土地を承役地として、乙土地の地下に水道管を設置することを目的とする地役権の設定の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
オ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約を内容とする地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記の抹消を申請することができる。
ア 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請することができる。
イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設定の登記は、一の申請情報により申請することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地とする地役権の設定の登記の後に、甲土地の地番について土地区画整理事業の施行による変更があった場合、AとBは共同して乙土地の地役権の変更の登記を申請することができる。
エ 甲土地を要役地とし、農地である乙土地を承役地として、乙土地の地下に水道管を設置することを目的とする地役権の設定の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
オ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約を内容とする地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記の抹消を申請することができる。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はアとウなので、1が正解です。
各選択肢の解説は次の通りです。
ア 要役地の地上権者は、その権利の存続期間の範囲内において地役権者となることができます。従って、本選択肢は正しいです。
イ 1個の土地を要役地として、所有者の異なる数個の土地を承役地とする地役権の設定登記は、各所有者ごとに格別に申請すべきであるとされるので、本選択肢は誤りです。
ウ 要役地の表示に変更があった場合の承役地についてする地役権の変更登記は、地役権者と承役地の所有権等の登記名義人の共同申請によります。従って、本選択肢は正しいです。
エ 農地の地下に工作物を設置することを目的とする地役権を設定する場合にも、農地法所定の許可を要します。従って、本選択肢は誤りです。
オ 地役権の抹消登記は、承役地所有者等が単独で申請できる旨の既定が存在しないため、承役地所有者を登記権利者、要役地所有者を登記義務者とする共同申請によります。従って、本選択肢は誤りです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
ア…正しいです。地役権の申請人は、要役地または承役地の所有者であることを要しません。その土地に関する当事者である地上権者、永小作権者、賃借権者も、その存続期間の範囲内で申請できます(先例)。
イ…誤りです。一筆の土地を要役地とし、数筆の所有者が異なる土地を承役地とする地役権設定の登記は、一つの申請情報で申請できません(先例)。
ウ…正しいです。地役権の変更の登記は、地役権者(登記権利者)と地役権設定者(登記義務者)が共同して行います。なお、地役権の範囲の縮小の登記を申請する場合、登記権利者と登記義務者が逆になります。
エ…誤りです。地役権設定の目的については、公序良俗に反しない限り、法律による制限はないのが原則ですが、農地について、所有権、地上権その他の権利を設定する際には、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません(農地法3条)。したがって、許可を受けた書面の添付が必要です。
オ…誤りです。登記権利者が単独で地役権の抹消の登記を申請できる場合として、判決による場合、地役権の権利消滅の定めの登記がされている場合、登記義務者が行方不明であるときの公示公告による場合などがあります(63条1項、59条5号、69条、70条1項)。要役地の所有権移転とともに地役権が移転しない特約がある場合の地役権抹消登記の申請は、権利者を地役権設定者、義務者を地役権設定当時の地役権者として共同申請が必要です(先例)。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
ア 正しい
先例(昭和36年9月15日民甲2324号)は、「要役地の地上権者は、その権利の存続期間の範囲内において、地役権者となることができる。」としています。
したがって、本肢のAはBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請することができます。
イ 誤り
先例(昭和33年2月22日民甲421号)は、「一筆の土地を要役地として所有者の異なる数個の土地を承役地とする地役権の設定の登記は、同一の申請情報で申請することはできない。」としています。
ウ 正しい
要役地の地番について変更があった場合、承役地に係る地役権の登記事項に変更が生じるため、地役権者と要役地の所有者は共同して地役権の変更の登記を申請することができます。
エ 誤り
先例(昭和44年6月17日民甲1214号)は、「農地の地下に工作物を設置することを目的とする地役権の設定の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要する。」としています。
オ 誤り
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約がある場合、要役地の所有権が移転すると地役権は消滅します。
この場合の当該地役権の登記の抹消は、登記権利者を承役地の所有権の登記名義人、登記義務者を地役権者として共同で申請する必要があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問56)へ
平成29年度問題一覧
次の問題(問58)へ