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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問58

問題

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仮処分の登記に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものは、どれか。
   1 .
Aを登記名義人とする根抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がされた後、当該根抵当権の債権の範囲の変更の登記がされた場合には、Bは、Bへの所有権の移転の登記の申請と同時に当該根抵当権の変更の登記の抹消を単独で申請することができる。
   2 .
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記及びCを登記名義人とする所有権の移転の登記が順次された後、AからBへの所有権の持分の2分の1の移転の登記の手続を命ずる確定判決を得た場合には、Bは、当該持分の移転の登記の申請と同時にAからCへの所有権の移転の登記の抹消を単独で申請することができる。
   3 .
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がされた後、A及びBが甲土地について所有権の移転請求権の保全の仮登記を申請する場合には、Bは、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
   4 .
Aを登記名義人とする所有権の保存の登記がされている乙建物について、Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がされた後、Cを債権者とする仮差押えの登記がされた場合においては、Bは、「Aは、Bに対し、乙建物が当初からBの所有であることを確認する。Aは、Bに対し、Aを登記名義人とする所有権の保存の登記につき錯誤を理由とする抹消の手続をし、かつ、Bが乙建物につきBを登記名義人とする所有権の保存の登記をすることを異議なく承諾する」旨の和解調書を提供して、Aの所有権の保存の登記の抹消の申請と同時にCの仮差押登記の抹消を単独で申請することができる。
   5 .
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がされた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申請することができる。
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は 4 です。

正しい選択肢は4なので、4が正解です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

ア 所有権の処分禁止の仮処分の登記後にされた債権の範囲の変更の登記を仮処分債権者が単独で抹消することはできません。従って、本選択肢は誤りです。

イ 本選択肢の場合、仮処分の債権者Bは甲土地の2分の1しか持分を取得できないため、所有権の移転の登記の抹消ではなく、更正登記をすることになります。従って、本選択肢は誤りです。

ウ 所有権の処分禁止の登記がされた後に、保全仮登記を申請しただけでは、その処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することはできません。従って、本選択肢は誤りです。

エ 所有権につき仮処分の登記(保全仮登記と共にしたものを除く)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登記義務者として所有権の登記(仮登記を除く)を申請する場合においては、これと同時に申請するときに限り、その債権者は単独でその仮処分の登記に後れる登記を抹消することができます。従って、本選択肢は正しいです。

オ 登記官は、処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、処分禁止の登記も抹消しなければなりません。抹消登記をするのはBではないので、本選択肢は誤りです。

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4
正解は4です。仮処分の登記は処分禁止の登記ともいい、訴訟の結果を受けてさらに申請がある場合が多く、単独申請が認められるパターンを整理する必要があります。処分制限の登記にはほかに差押・仮差押の登記があり、処分制限の登記は裁判所書記官の嘱託でなされます(民事執行法47条3項、48条1項、53条3項)。

1.…誤りです。所有権以外の権利の保存・設定・変更についての登記請求権保存を行いたいときは、当該不動産の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(保全仮登記)をする方法により行います(民事保全法53条2項)。根抵当権の極度額変更登記請求権も、この方法によらなければ保全されないので、本問のような場合には、当該根抵当権の変更の登記の抹消は申請できません。

2.…誤りです。本問の場合、Bの勝訴判決が出ているので、BはAの同意なしで単独で自己の持分を取得するための登記の申請ができます(不動産登記法63条1項)。またCは、Bの登記に係る権利の取得に抵触する限度で、Bに対抗できません(民事保全法58条1項)。しかし、登記名義人はすでにCに代わっており、判決後の甲土地の持分は、Bの持分が2分の1、Cの持分が2分の1になるので、Bは、自己を登記権利者(登記名義を取得する者であるため)、Cを登記義務者(持分が縮小する者であるため)とする所有権保存の更正の登記を、Cと共同申請することになります(不動産登記法60条)。なお、もしBが甲土地すべてを取得できる判決が出た場合には、Bが単独でCの登記の抹消を申請できるとする本問の記述は正しいです(先例)。

3.…誤りです。仮処分の登記より後順位の登記で、仮処分の登記に対抗できることが明らかな登記以外のものを仮処分の登記に遅れる登記といいます。仮処分の登記の申請時ではなく、仮処分債権者(本問のB)が仮処分債務者(本問のA)を登記義務者とする所有権取得の登記の申請と同時に、仮処分の登記に遅れる登記をすべて抹消する申請をする場合に限り、単独で抹消できます。本問のように保全仮登記を申請しただけでは、仮処分の登記に遅れる登記を抹消することはできません。

4.…正しいです。B所有の建物につき、A名義で所有権保存登記がされている場合、Aの所有権の保存の登記の抹消をBに命ずる確定判決が出たときは、Bが単独で当該登記の抹消を申請できる先例があります。和解調書は判決に準ずる効力がありますので、本問のBが単独でAの所有権の保存の登記の抹消の申請をすることは可能と考えられます。また、仮差押えの登記は、他の仮処分の登記に遅れる登記とは違い、裁判所に取消しを申し立てることができます(債権者に取り下げてもらう方法もあります)。したがってCの仮差押えの抹消の登記の申請も、Bが単独でできます。

5.…誤りです。処分禁止の登記に遅れる登記を抹消する申請をした場合には、登記官が職権で当該処分禁止の登記の抹消を行います(不動産登記法111条3項)。単独であるか否かに関わらず、本問におけるBが申請することはできません。

3
正解 4

1 誤り
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができます(不動産登記法111条1項)。
本肢の場合、当該根抵当権の債権の範囲の変更登記自体は当該処分禁止の登記に後れてなされたものですが、これは当該処分禁止の登記前に設定登記された根抵当権に基づくものです。
したがって、Bは、当該根抵当権の変更の登記の抹消を単独で申請することはできません。

2 誤り
処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得は、仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得と抵触する限度において、その債権者に対抗することができません(民事保全法58条1項)。
したがって、本肢のCは、BがAから取得した所有権の持分と抵触する限度において、Bに対抗することができません。
この場合において、仮処分の債権者は、処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができますが(同条2項)、本肢のBがCに対抗できるのは、あくまでAから取得した所有権の持分の2分の1であるため、AからCへの所有権の移転の登記の抹消についても、その範囲でしか申請することはできません。

3 誤り
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で抹消することができます(不動産登記法111条1項)。
したがって、所有権の移転請求権の保全の仮登記を申請する場合には、Bは、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することはできません。

4 正しい
先例(昭和63年2月10日民三594号)は、「A名義の所有権保存登記がされている建物について、Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記およびCを債権者とする仮差押えの登記が順次されている場合、Bは、Aとの間の和解調書を提供して、Aの所有権保存の登記の抹消の申請と同時にする場合にかぎり、Cの仮差押登記の抹消を単独で申請することができる。」としています。

5 誤り
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができます(不動産登記法111条3項)。
この場合、登記官は、職権で、当該処分禁止の登記も併せて抹消することとされています(同条3項)。

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