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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問59

問題

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仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aを所有権の登記名義人とする不動産について、Bの根抵当権の設定登記請求権を保全するために所有権の処分禁止の仮処分の登記及び極度額を2000万円とする根抵当権の保全仮登記がされている場合において、当該保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義においてその極度額が1000万円とされたときは、AとBは、共同して、当該保全仮登記の極度額を1000万円とする更正の登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする不動産について、当該所有権を目的として、Bを仮登記の登記名義人とする抵当権の設定の仮登記がされた後に、Cを登記名義人とする地上権の設定の登記及びDを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合には、Bは、Aと共同して、C及びDの承諾を証する情報を提供しないで当該仮登記に基づく本登記を申請することができる。
ウ 乙区1番で登記された抵当権の登記名義人であるAが、Bとの間で、当該抵当権の被担保債権に係る保証契約を締結した場合には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独で、1番抵当権移転請求権保全の仮登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる。
オ Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請することができる。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は 2 です。

誤っているのはアとオなので、2が正解です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

ア 保全仮登記の更正は、仮処分債権者の申立てにより、保全裁判所が決定すべきであり、更正決定が確定した時に、裁判所書記官が保全仮登記の更生の嘱託を行います。従って、本選択肢は誤りです。

イ Cの地上権及びDの抵当権はBの仮登記に後れる登記であるが、Bの仮登記の本登記によっても、Cは地上権を失うことにならず、Dの抵当権も何らの不利益を受けることにはなりません。従って、CとDの承諾を得る必要はないので本選択肢は正しいです。

ウ 抵当権付債権の保証人は、将来発生しうる求償権を被担保債権として、抵当権移転請求権の仮登記を申請することができます。そして、当該仮登記は、義務者の承諾書を添付して権利者が単独で申請できます。従って、本選択肢は正しいです。

エ 死因贈与契約が締結された場合には、始期付所有権移転仮登記を申請することができます。この仮登記は、仮登記義務者Aの承諾があれば、Bは単独で仮登記を申請することができます。従って、本選択肢は正しいです。

オ 仮登記された地上権を目的として、抵当権設定の本登記を申請することはできません。従って、本選択肢は誤りです。

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3
正解 2

ア 誤り
保全仮登記に係る権利の表示がその保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義における権利の表示と符合しないときは、処分禁止の仮処分の命令を発した裁判所は、債権者の申立てにより、その命令を更正しなければなりません(民事保全法60条1項)。
この場合において更正決定が確定したときは、裁判所書記官が、保全仮登記の更正を嘱託することとされています(同条3項)。

イ 正しい
所有権に関する仮登記に基づく本登記は。登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます(不動産登記法109条1項)。
所有権以外の権利に関する仮登記に基づく本登記は、抹消等の登記を申請する場合を除き、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を要しません。

ウ 正しい
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法107条1項)。

エ 正しい
所有権の移転に関して請求権(始期付きのものを含む。)を保全しようとするときは、仮登記をすることができます(不動産登記法105条2号)。
したがって、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法107条1項)。

オ 誤り
担保権の目的である権利の登記が仮登記である場合、当該担保権について本登記を申請することはできず、この場合、仮登記を申請することになります。

3
正解は2です。仮登記が認められるものについて整理が必要です。

ア…誤りです。保全仮登記の権利の内容が、本案の債務名義における権利の表示と符合しないとき、処分禁止の仮処分命令を発した裁判所は、債権者の申立てにより、その命令を更正しなければなりません。また、更正が決定したときには、裁判所書記官は、保全仮登記の更正を嘱託しなければなりません(民事保全法60条1項、3項)。なお、この更正登記は、共同申請が認められていません(先例)。

イ…正しいです。仮登記がされていても、別の物権の本登記をすることができます。よってCの承諾は必要ありません。また、仮登記に基づいて本登記がされた際には、当該本登記の順位は当該仮登記の順位になります(不動産登記法106条)。よって本問でBが本登記をした際の抵当権の順位変更はありませんので、Dの承諾も必要ありません。

ウ…正しいです。抵当権について請求権保全の仮登記をすることができます(不動産登記法105条2号)。仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき、当該仮登記の登記権利者が単独ですることができます(不動産登記法107条)。

エ…正しいです。死因贈与契約による始期付所有権移転仮登記をすることもでき、その効力は贈与者の死亡したときに発生します。したがって登記義務者Aの承諾があれば、登記権利者Bは単独で当該仮登記ができ、2号仮登記となります。

オ…誤りです。本問で仮登記されている地上権はまだ現存していないものであり、条件付物権変動にも該当しないので、当該地上権への抵当権を本登記することはできません。

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