問題
ア 甲不動産について、Aを仮登記の登記名義人とする所有権の移転の仮登記がされている場合において、Aを登記名義人とする根抵当権の設定の登記がされた後、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、根抵当権の登記名義人であるAの承諾を証する情報を提供しなくても、当該根抵当権の設定の登記は登記官の職権で抹消される。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産にAについての破産手続開始の登記がされている場合において、甲不動産が担保権の実行手続によって売却され、当該売却による所有権の移転の登記がされたときは、当該破産手続開始の登記は登記官の職権で抹消される。
ウ 甲不動産について、A株式会社を登記名義人とする抵当権の設定の登記がされていたが、当該A株式会社を消滅会社、B株式会社を存続会社とする吸収合併がされ、その後に、弁済により当該抵当権が消滅した。この場合において、当該抵当権の登記の抹消を申請するときは、その前提として、当該合併を登記原因とするA株式会社からB株式会社への抵当権の移転の登記を申請しなければならない。
エ 甲不動産について、乙区1番にAを、乙区2番にBをそれぞれ登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの抵当権が弁済により消滅したときは、Bは、甲不動産の所有権の登記名義人であるCと共同して、Aの抵当権の登記の抹消を申請することができる。
オ 甲不動産について、Aを登記名義人、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされ、その後根抵当権の元本の確定の登記がされた場合において、甲不動産の所有権を取得し、所有権の登記名義人となったCが当該根抵当権の消滅請求をしたことにより当該根抵当権が消滅したときは、AとCは、消滅請求を登記原因として当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。