司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問49
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問題
平成29年度 司法書士試験 午後の部 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲不動産について、Aを仮登記の登記名義人とする所有権の移転の仮登記がされている場合において、Aを登記名義人とする根抵当権の設定の登記がされた後、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、根抵当権の登記名義人であるAの承諾を証する情報を提供しなくても、当該根抵当権の設定の登記は登記官の職権で抹消される。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産にAについての破産手続開始の登記がされている場合において、甲不動産が担保権の実行手続によって売却され、当該売却による所有権の移転の登記がされたときは、当該破産手続開始の登記は登記官の職権で抹消される。
ウ 甲不動産について、A株式会社を登記名義人とする抵当権の設定の登記がされていたが、当該A株式会社を消滅会社、B株式会社を存続会社とする吸収合併がされ、その後に、弁済により当該抵当権が消滅した。この場合において、当該抵当権の登記の抹消を申請するときは、その前提として、当該合併を登記原因とするA株式会社からB株式会社への抵当権の移転の登記を申請しなければならない。
エ 甲不動産について、乙区1番にAを、乙区2番にBをそれぞれ登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの抵当権が弁済により消滅したときは、Bは、甲不動産の所有権の登記名義人であるCと共同して、Aの抵当権の登記の抹消を申請することができる。
オ 甲不動産について、Aを登記名義人、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされ、その後根抵当権の元本の確定の登記がされた場合において、甲不動産の所有権を取得し、所有権の登記名義人となったCが当該根抵当権の消滅請求をしたことにより当該根抵当権が消滅したときは、AとCは、消滅請求を登記原因として当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。
ア 甲不動産について、Aを仮登記の登記名義人とする所有権の移転の仮登記がされている場合において、Aを登記名義人とする根抵当権の設定の登記がされた後、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、根抵当権の登記名義人であるAの承諾を証する情報を提供しなくても、当該根抵当権の設定の登記は登記官の職権で抹消される。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産にAについての破産手続開始の登記がされている場合において、甲不動産が担保権の実行手続によって売却され、当該売却による所有権の移転の登記がされたときは、当該破産手続開始の登記は登記官の職権で抹消される。
ウ 甲不動産について、A株式会社を登記名義人とする抵当権の設定の登記がされていたが、当該A株式会社を消滅会社、B株式会社を存続会社とする吸収合併がされ、その後に、弁済により当該抵当権が消滅した。この場合において、当該抵当権の登記の抹消を申請するときは、その前提として、当該合併を登記原因とするA株式会社からB株式会社への抵当権の移転の登記を申請しなければならない。
エ 甲不動産について、乙区1番にAを、乙区2番にBをそれぞれ登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの抵当権が弁済により消滅したときは、Bは、甲不動産の所有権の登記名義人であるCと共同して、Aの抵当権の登記の抹消を申請することができる。
オ 甲不動産について、Aを登記名義人、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされ、その後根抵当権の元本の確定の登記がされた場合において、甲不動産の所有権を取得し、所有権の登記名義人となったCが当該根抵当権の消滅請求をしたことにより当該根抵当権が消滅したときは、AとCは、消滅請求を登記原因として当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 3
ア 正しい
所有権の移転の仮登記に基づく本登記を申請するときは、登記上の利害関係人の承諾証明情報を提供する必要があります。
もっとも、本肢のように、利害関係人が仮登記権利者である場合には、仮登記権利者が本登記の申請人であるため、承諾証明情報を提供する必要はなく、当該根抵当権の設定の登記は登記官の職権で抹消されることになります(昭和46年12月11日民三532号)。
イ 誤り
裁判所書記官は、破産手続開始の登記がされている権利について、破産財団に属しないこととされたときは、職権で、その登記の抹消を嘱託することとされています(破産法258条3項)。
本肢では、Aについての破産手続開始の登記がされている甲不動産が担保権の実行によって売却されたことにより、甲不動産は破産財団に属しないこととなります。
よって、この場合の登記の抹消は、登記官でなく裁判所書記官が職権で嘱託することになります。
ウ 正しい
会社を登記名義人とする不動産に抵当権の設定の登記がされていた場合において、会社が吸収合併され、その後弁済によって抵当権が消滅した場合、当該抵当権の登記の抹消を申請するためには、その前提として、合併による抵当権の移転の登記をする必要があります(昭和32年12月27日民甲2440号)。
実体法において、抵当権は吸収合併により存続会社に移転した後に消滅することになるため、この過程を登記に反映させることが必要だからです。
エ 誤り
抵当権の登記の抹消は、不動産の所有権の登記名義人と抵当権の登記名義人が共同で申請するのが原則ですが、後順位の抵当権の登記名義人が抹消すべき抵当権の登記名義人と共同で申請することも可能です。
しかし、後順位の抵当権の登記名義人が不動産の所有権の登記名義人と共同して先順位の抵当権の登記の抹消を申請することはできません。
オ 正しい
根抵当権消滅請求は、根抵当不動産の所有権を取得した者(第三取得者)が、極度額に相当する金額を支払うことで根抵当権を消滅させる制度(民法379条)であるため、根抵当権消滅請求は、根抵当権の抹消の登記原因になります。
そして、根抵当権消滅請求により根抵当権が消滅したときは、第三取得者と根抵当権の登記名義人が共同で、根抵当権消滅請求を登記原因として根抵当権の登記の抹消を申請することができます。
よって、誤っている肢はイとエとなり、3が正解となります。
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02
誤っている選択肢は、イとエなので、3が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
イ.破産法第257条によると、破産手続開始の登記は登記官ではなく、裁判所書記官の職権で抹消されるとされています。従って、本選択肢は誤りです。
エ.AとBは抵当権の後順位、先順位の関係にないため、BがCと共同してAの抵当権抹消登記を申請することはできません。従って、本選択肢は誤りです。
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03
正解は3です。
ア…正しいです。不動産の仮登記の所有権登記名義人と、その不動産に対しての根抵当権設定者が同一である場合には、仮登記に基づき所有権の移転登記をする際に(当該根抵当権設定者は申請人であり、第三者には当たらないので)根抵当権設定者の承諾証明情報は不要とされています(昭46・12・11民三532号回答)。
イ…誤りです。個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合、裁判所書記官は職権で登記所に対し、破産財団(=破産者の財産)に属する権利で登記があるものについて、破産手続開始の登記をするように嘱託します(破産法258条1項)。さらに、破産手続開始の登記がされた権利について、破産財団に属しないこととされた場合、すなわち担保権の実行等により破産者が当該権利を失った場合には、同様に登記官が職権で、当該登記の抹消を登記所に嘱託します(破産法258条3項)。登記官本人の職権ではありません。
ウ…正しいです。相続または吸収合併を原因とする抵当権移転登記が未了のまま、当該抵当権が消滅した場合、当該抵当権の抹消を申請しようとするときは、前提として抵当権移転登記をすべきであるとされています(昭32・12・27民甲2440号局長回答)。相続や吸収合併は権利の包括的な承継であるため、名義の変更登記では申請できません。
エ…誤りです。弁済による抵当権の抹消の申請も、登記権利者である抵当権設定者(=所有権の登記名義人)と登記義務者である抵当権者による共同申請が原則です(不動産登記法60条)。ただし、抹消する抵当権の後順位抵当権者は、当該登記の抹消により順位が上昇する利益があることから、物権的登記請求権を有するので、登記権利者になることができます(昭31・12・24民甲2916号局長回答)。つまり、本問であれば、抵当権設定者Cと抵当権者A、または、後順位抵当権者Bと抵当権者A、による申請はできますが、BとCによる申請はできません。
オ…正しいです。根抵当権の抹消手続は、抵当権の抹消手続に準じます。ただし、元本が確定していることが明らかでない場合は、元本の確定登記をしなければなりません。元本の確定後、現存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、根抵当権設定者または抵当不動産について所有権・地上権・永小作権もしくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡して、根抵当権の消滅請求ができます(民法398条の22第1項)。
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