司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成29年度 司法書士試験 午後の部 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、第2欄の情報が第1欄の登記の申請情報と併せて提供すべき登記原因証明情報にならないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


(参考)
不動産登記法
第70条登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法( 平成23年法律第51号 )第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 (略)
3 第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
問題文の画像
  • アイ
  • アウ
  • イオ
  • ウエ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。


ア…登記原因証明情報になります。収用のうち、権利取得裁決では、起業者に土地の所有を認め、起業者への所有権移転が裁決されますが、これは起業者から現土地所有者その他利害関係人に対する補償金の支払いと引き換えに認められるものであり、裁決で定められた権利取得の時期までに補償金の払渡又は供託がないときには、裁決は失効します(土地収用法100条1項)。したがって、当該所有権移転の登記の申請には、裁決の内容の証明及び裁決が効力を失っていないことを示すために、➀裁決書の正本、②現土地所有者その他利害関係人に対する補償金の受領書(または、供託受理証明書等)、の添付が必要となります(不動産登記令別表74イ)。


イ…登記原因証明情報になりません。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(民法990条)、手続上も相続の場合とほぼ同様のものが要求されます。よって、包括遺贈の放棄も、家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。したがって、包括遺贈の放棄の登記原因証明情報は、包括遺贈放棄申述受理書のみとなり、これに代わる書面の提出は認められないと考えられます。


ウ…登記原因証明情報になります。根抵当権の債務者について破産手続の開始があったときは、根抵当権の元本は確定します(民法398条の20第1項4号)。このとき、当該根抵当権の元本の確定の登記の申請は、登記名義人が単独ですることができるため(不動産登記法93条)、債務者の破産手続開始の決定を示す官報公告は登記原因証明情報として有効です。


エ…登記原因証明情報になります。不動産登記法70条前段の規定に基づき、登記権利者が単独で先取特権、質権または抵当権に関する登記の抹消を申請する場合には、➀債権証書ならびに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報、②登記義務者の行方が知れないことを証する情報、を添付しなければなりません(不動産登記令別表26ハ)。抵当権を金銭に対して設定した場合の借用証書は債権証書の例として認められます。


オ…登記原因証明情報になりません。不動産登記法70条後段の規定に基づき、登記権利者が単独で先取特権、質権または抵当権に関する登記の抹消を申請する場合には、➀被担保債権の弁済期を証する情報、②➀の弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報、③登記義務者の所在が知れないことを証する情報、を添付しなければなりません(不動産登記令別表26ニ)。会社(または法人)については、登記事項証明書、および、閉鎖事項証明書のいずれも取得できない場合のみ、所在が知れないとみなされます。したがって、閉鎖事項証明書が残っている場合、清算人(死亡などで当時の清算人が存在しない場合は、裁判所に選任された清算人)と共同で申請を行う必要があります。

参考になった数9

02


正解 3

ア 登記原因証明情報になります
収用による所有権の移転の登記において、収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報は登記原因証明情報になります(不動産登記令別表74添付情報欄イ)。
権利取得裁決に係る補償金の受領証は、「収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報」に含まれるため、登記原因証明情報にあたります。

イ 登記原因証明情報になりません
包括受遺者が包括遺贈を放棄するには、相続放棄と同様の手続を踏む必要があるため、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません(民法938条)。
よって、本肢のように内容証明郵便によって包括遺贈を放棄することはできず、登記原因証明情報にはなりえません。

ウ 登記原因証明情報になります
債務者が破産手続開始の決定を受けたことにより、根抵当権者が単独で申請する根抵当権の元本の確定の登記において、債務者について破産手続開始の決定があったことを証する情報は登記原因証明情報になります(不動産登記令別表63添付情報欄)。
債務者について破産手続を開始する旨の記載のある官報公告は、「債務者について破産手続開始の決定があったことを証する情報」に含まれるため、登記原因証明情報にあたります。

エ 登記原因証明情報になります
不動産登記法70条3項前段の規定に基づく抵当権の登記の抹消において、債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報は登記原因証明情報になります(不動産登記令別表26添付情報欄ハ(1))。
抵当権の被担保債権に係る借用証書は、「債権証書」に含まれるため、登記原因証明情報にあたります。

オ 登記原因証明情報になりません
不動産登記法70条3項後段の規定に基づく質権の登記の抹消において、登記義務者の所在が知れないことを証する情報は登記原因証明情報になります(不動産登記令別表26添付情報欄ニ(3))。
不動産質権者である株式会社の清算結了を証する閉鎖事項証明書は、「登記義務者の所在が知れないことを証する情報」にあたらないため、登記原因証明情報にはなりません。

よって、登記原因証明情報にならないものはイとオとなり、3が正解となります。

参考になった数5

03

正解は 3 です。

提供すべき登記原因証明情報にならないものの組合せは、イとオなので、3が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

イ.包括遺贈の受遺者がその権利を放棄する場合、相続の放棄・承認に関する規定が適用されることから、民法第938条の「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」で定める通り、家庭裁判所への申述が必要となり、内容証明郵便によって行うことはできません。従って、本選択肢は提供すべき登記原因証明情報になりません。

オ. 不動産登記法第70条は「登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないとき」の登記の抹消の方法について定めるものですが、閉鎖事項証明書が取得できるということは登記義務者の所在が知れないことに該当しないため、本選択肢は提供すべき登記原因証明情報になりません。

参考になった数4