問題
ア Aが甲区3番及び甲区4番でそれぞれ所有権の持分を2分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする建物について、甲区3番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡したことにより相続を登記原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請するときは、一の申請情報でしなければならない。
イ Aを所有権の登記名義人とする建物について、Aが債権者Bとの間で抵当権を設定する契約を締結した場合には、利息の定めとして「年1.5%。ただし、将来の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更できるものとする」旨を申請情報の内容とする抵当権の設定の登記を申請することができる。
ウ 権利能力なき社団の構成員全員に総有的に帰属する建物について、当該建物の所有権の登記名義人である旧代表者Aが死亡した場合において、当該社団が、Aの相続人全員を被告として、新代表者Bへの所有権の移転の登記手続をすることを求める訴えを提起し、当該訴えを認容する判決が確定したときは、Bは、当該判決に基づき、「権利者B」を申請情報の内容とする所有権の移転の登記を申請することができる。
エ Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地を目的として、Aを委託者、Bを受託者とする信託契約が締結されたときは、Bは、一の申請情報で、直接自らを所有者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる。
オ A株式会社が表題部所有者として記録されている所有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があったことを証する情報を提供しても、「所有者A合同会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を申請することができない。