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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問47

問題

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申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが甲区3番及び甲区4番でそれぞれ所有権の持分を2分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする建物について、甲区3番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡したことにより相続を登記原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請するときは、一の申請情報でしなければならない。
イ Aを所有権の登記名義人とする建物について、Aが債権者Bとの間で抵当権を設定する契約を締結した場合には、利息の定めとして「年1.5%。ただし、将来の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更できるものとする」旨を申請情報の内容とする抵当権の設定の登記を申請することができる。
ウ 権利能力なき社団の構成員全員に総有的に帰属する建物について、当該建物の所有権の登記名義人である旧代表者Aが死亡した場合において、当該社団が、Aの相続人全員を被告として、新代表者Bへの所有権の移転の登記手続をすることを求める訴えを提起し、当該訴えを認容する判決が確定したときは、Bは、当該判決に基づき、「権利者B」を申請情報の内容とする所有権の移転の登記を申請することができる。
エ Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地を目的として、Aを委託者、Bを受託者とする信託契約が締結されたときは、Bは、一の申請情報で、直接自らを所有者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる。
オ A株式会社が表題部所有者として記録されている所有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があったことを証する情報を提供しても、「所有者A合同会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を申請することができない。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解4

ア 正しい
数回に分けて同一人が取得した持分の一部が他の権利の目的となっている場合において、持分の全部の移転の登記を申請するときは、他の権利の目的となっている持分とそうでない持分を分けて移転の登記を申請する必要があります。
もっとも、持分の全部の移転の登記原因が相続である場合、相続登記を分けて申請することはできないため、一の申請情報でしなければなりません。

イ 誤り
抵当権設定登記において「将来の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更できるものとする」旨の定めを申請情報の内容とすることはできません(昭和31年3月14日民甲506号)。
利息について、不明確な内容の定めをすることは許されていないからです。

ウ 正しい
権利能力なき社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産の所有権の登記名義人に対し、当該社団の新代表者への所有権移転の登記手続をすることを求める訴えについて原告適格を有します。
そして、当該訴えの判決の効力は、構成員全員に及ぶため、新代表者は当該判決に基づき、自らを申請情報の内容とする所有権移転の登記を申請することができます(最判平成26年2月27日)。

エ 正しい
所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、表題部所有者が当該区分建物及びその敷地を目的として信託契約を締結した場合は、受託者は、自らを所有者とする所有権の保存及び信託の登記を一の申請情報で申請することができます。

オ 誤り
組織変更をした会社は、その同一性に変更が生じるわけではないため、不動産登記手続においては名称や住所の変更があった場合と同じように扱われます。
表題部所有者の名義に変更が生じた場合、変更後の名義で所有権保存登記をすることができるため、本肢におけるA合同会社は、組織変更後のA合同会社名義で所有権の保存登記を申請することができます。

よって、誤っている肢はイとオとなり、4が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
正解は4です。

誤っている選択肢は、イとオなので、4が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

イ.民事甲506号通達によると、将来の金融情勢に応じ、債権者において利率を適宜変更できるものとする旨は利息に関して不明確な定めであり、当該旨を盛り込んで登記申請を行うことは出来ないとされています。従って、本選択肢は誤りです。

オ.本選択肢の場合、表題登記が完了しているが所有権の保存の登記は成されていないため、「所有者A合同会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を申請することが出来ます。従って、本選択肢は誤りです。

3

正解は4です。


ア…正しいです。同一人が数回に分けて取得した不動産の持分の一部に、第三者の権利が設定されている場合であっても、相続を原因とする所有権移転登記は、一の申請情報ですることができます(平11・7・14民三141号回答、登記研究629号)。相続は包括承継が原則であり、個別の所有権移転を認めると権利関係の変動がわかりにくくなるためと言われています。


イ…誤りです。利息については、不確定な定めをすることができません。利率を途中で変更することはできますが、その場合は期間および利率も具体的に定めなければならず、「利息年○% ただし、将来の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更できるものとする」のように、債権者の意思によって決まるような利息の定めは認められていません(昭31・3・14民甲506号通達)。


ウ…正しいです。権利能力なき社団は、社団自身で不動産を購入しても、当該不動産は構成員の総有に帰属するとみなされ、当該社団名義での登記ができません(最判昭32・11・14)。また、権利能力なき社団の構成員の総有に属する不動産については、当該社団の代表者が、肩書きのない自身の個人名義にであれば、所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を起こすことが認められています(最判昭47・6・2)。しかし、権利能力なき社団の構成員全員の総有となる不動産について、社団自身の原告適格までも否定されるものではなく、当該不動産の登記名義人に対し、代表者個人名義に登記移転を求める訴訟の原告適格は、社団自身にもあります。また、その訴訟において認容判決が出た場合には、その効力は構成員全員に及ぶものと解され、判決の確定後、社団の代表者が自己の個人名義への所有権移転登記の申請をすることができるとされています(最判平26・2・27)。


エ…正しいです。所有権保存登記は、原則として表題部所有者の名前でされますが、区分建物については、表題部所有者から権利を取得した所有者の名前でも所有権保存登記をすることができます(不動産登記法74条2項)。また、信託の登記については、信託の対象である不動産の権利の保存、設定、移転または変更の登記の申請と同時に申請しなければなりません(不動産登記法98条1項)。したがって本問のように区分建物の所有者が受託者でもある場合、当該所有者は所有権保存登記と信託の登記を一の申請情報ですることになります。


オ…誤りです。表題部所有者の登記がされ、所有権保存登記がされていない不動産につき、表題部所有者の住所(=表示の内容)に変更が生じている場合でも、当該表題部所有者は、その住所の変更を証する書面(=表題部所有者と申請人が同一であることを証する書面)を添付して、直接所有権保存登記を申請することができます(登記研究213号)。本問も同様に表題部所有者である株式会社の名称に変更が生じているものの、実体としては申請人である合同会社と同一であるため、表題部所有者の表示の変更の登記をせずに、組織変更を証する書面の添付で所有権保存登記を申請できると考えられます。

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