問題
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供託に関する書類の閲覧又は供託に関する事項の証明に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 供託に関する書類の閲覧を請求する者が法人である場合において、閲覧申請書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付したときは、代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
イ 供託に関する書類の閲覧の請求は、委任による代理人によってはすることができない。
ウ 供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、その供託に関する書類の閲覧を請求することができる。
エ 供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には、その申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じて添付しなければならない。
オ 供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には、手数料を納付することを要しない。
ア 供託に関する書類の閲覧を請求する者が法人である場合において、閲覧申請書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付したときは、代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
イ 供託に関する書類の閲覧の請求は、委任による代理人によってはすることができない。
ウ 供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、その供託に関する書類の閲覧を請求することができる。
エ 供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には、その申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じて添付しなければならない。
オ 供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には、手数料を納付することを要しない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問46 )