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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問46

問題

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供託に関する書類の閲覧又は供託に関する事項の証明に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 供託に関する書類の閲覧を請求する者が法人である場合において、閲覧申請書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付したときは、代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
イ 供託に関する書類の閲覧の請求は、委任による代理人によってはすることができない。
ウ 供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、その供託に関する書類の閲覧を請求することができる。
エ 供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には、その申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じて添付しなければならない。
オ 供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には、手数料を納付することを要しない。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は5です。

正しい選択肢は、エとオなので、5が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア.供託規則48条1項に従い、請求者が法人であるときは代表者の資格を証する書面が必要となります。代表者の資格を証する書面について登記された法人であれば提示すれば足りますが、登記されていない法人の場合は添付することが求められます。従って、本選択肢は誤りです。

イ.供託規則に、供託に関する書類の閲覧の請求を委任による代理人が行うことを禁止する条項はなく、委任状による代理人の手続きが可能です。従って、本選択肢は誤りです。

ウ.供託物の取戻請求権をこれから差し押さえようとする者は供託物に直接の利害関係を有しておらず、供託規則48条1項の「供託につき利害関係がある者は,供託に関する書類の閲覧を請求することができる」の利害関係がある者とみなされないことから書類の閲覧を請求することができません。従って、本選択肢は誤りです。

エ.供託規則49条3項に規定されているとおり、申請書に証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、添付しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。

オ.供託規則49条に従い、利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合は、手数料の納付は不要です。従って、本選択肢は正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は5です。


ア…誤りです。供託に関する書類の閲覧の請求をする場合、印鑑証明書の添付が必ず必要になりました(供託規則48条3項)。これに加え、閲覧請求者が法人である場合には、代表者の資格証明書が必要となります(供託規則26条)。


イ…誤りです。供託に関する書類の閲覧の請求は、委任による代理人によってもすることができ、閲覧を請求する申請書に、代理権限を証する書面の添付が必要です(供託規則48条3項、27条)。


ウ…誤りです。供託に関する書類の閲覧を請求できる者は、直接の利害関係を有する者に限られます(供託規則48条1項、先例)。直接利害関係を有する者とは、供託上利害関係を有することが明らかな者をいい、具体的には、当事者である還付請求権者、取戻請求権者のほか、それら権利の包括承継人、譲受人、質権設定者、差押権者で、供託所にその旨の通知がされている者をいいます。したがって、これから差押えをしようとする者は、利害関係人には含まれません(H10過去問)。


エ…正しいです。供託につき事項の証明を請求する者は、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じて添付しなければなりません(供託規則49条3項)。


オ…正しいです。供託について事項の証明を請求する場合、手数料の納付は必要ありません。ただし、証明に関する書面の送付を請求する場合には、送付に要する費用の納付が必要です(供託規則50条1項7号)。

1

正解 5

ア 誤り
供託規則48条3項は、供託に関する書類の閲覧請求について、同規則26条を準用しています。すなわち、閲覧請求者が法人である場合において、閲覧申請書に押された印鑑につき印鑑証明書を添付した場合であっても、代表者の資格を証する資格証明書を添付しなければなりません。

イ 誤り
供託規則48条3項は、申請書に添付した書類の還付について、同規則9条の2第1項、第5項を準用しています。供託規則9条の2第1項及び第5項は、いずれも供託に関する書類の閲覧請求が委任による代理人によってされることを予定している規定といえます。

ウ 誤り
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類の閲覧を請求することができます(供託規則48条1項)。
ここでいう「利害の関係がある者」とは、供託物に関して直接法律上の利害関係を有する者をいうと解されています。たとえば、供託者や被供託者、その一般承継人、供託物払渡請求権の譲受人、差押債権者等は、「利害の関係がある者」にあたります。
本肢にいう供託物の取戻請求権をこれから差し押さえようとする者は、利害関係人にはあたらないとされています(昭和38年5月22日民甲1452号)。

エ 正しい
供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、申請書に添付しなければなりません(供託規則49条3項)。

オ 正しい
供託に関する事項の証明について規定する供託規則49条において、手数料を納付することとする定めはありません。

よって、正しい肢はエとオとなり、5が正解となります。

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