問題
なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
ア 所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登記所に提出する方法によってすることができる。
イ 登記義務者が登記識別情報を提供することができないため申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人が司法書士であることを証する情報を提供しなければならない。
ウ 共同担保としての根抵当権の追加設定の登記の申請の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しなければならない場合において、当該不動産に係る不動産番号を申請情報の内容としたときは、当該登記事項証明書の提供を省略することができる。
エ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請をする場合において、送付の方法による登記識別情報を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を送付先とすることができる。
オ 申請人が同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。