問題
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合には、Cは、単独で、Aを代位して、Bが住所を移転したことによる抵当権の変更の登記を申請することができる。
イ 買戻しの特約の付記登記がされているAからBへの所有権の移転の登記及びCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている甲土地について、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされている場合には、Cは、Bに代位して、Aと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請することができる。
ウ 受託者Aが信託財産である金銭をもってBから甲土地を買い受け、甲土地が信託財産に属することとなったにもかかわらず、甲土地について売買を原因とする所有権の移転の登記のみを申請し、信託の登記を申請しない場合には、委託者Cは、Aに代位して、Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、AのBに対する元本の確定請求によって元本が確定した後、Cが当該根抵当権の被担保債権を代位弁済したときは、Cは、単独で、Bに代位して、元本の確定の登記を申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの債権者であるC及びDが詐害行為取消しによる当該抵当権の設定の登記の抹消を求める訴えを提起し、Cについてその請求を認容する判決が確定したときは、Dについて当該訴えに係る訴訟が係属中であっても、Cは、単独で、Aに代位して、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。