司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成30年度 司法書士試験 午後の部 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
ア 所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登記所に提出する方法によってすることができる。
イ 登記義務者が登記識別情報を提供することができないため申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人が司法書士であることを証する情報を提供しなければならない。
ウ 共同担保としての根抵当権の追加設定の登記の申請の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しなければならない場合において、当該不動産に係る不動産番号を申請情報の内容としたときは、当該登記事項証明書の提供を省略することができる。
エ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請をする場合において、送付の方法による登記識別情報を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を送付先とすることができる。
オ 申請人が同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
ア 所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登記所に提出する方法によってすることができる。
イ 登記義務者が登記識別情報を提供することができないため申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人が司法書士であることを証する情報を提供しなければならない。
ウ 共同担保としての根抵当権の追加設定の登記の申請の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しなければならない場合において、当該不動産に係る不動産番号を申請情報の内容としたときは、当該登記事項証明書の提供を省略することができる。
エ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請をする場合において、送付の方法による登記識別情報を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を送付先とすることができる。
オ 申請人が同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア × 申請の補正は、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法によらなければなりません(不動産登記規則60条2項1号)。
イ ○ 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければなりません(不動産登記規則72条3項)。
ウ × 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、指定法人から受けるために必要な情報(紹介番号)を送信しなければなりません(不動産登記令11条)。不動産番号ではありません。
エ ○ 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、自然人である代理人の住所にあてて書面を送付することを求めるときにあっては、当該代理人の住所を申請情報の内容とするものとします(不動産登記規則63条3項)。
オ ○ 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足ります。この場合に、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければなりません(不動産登記規則37条1項2項)。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
ア:誤
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をした場合、申請を補正するには、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法よってしなければなりません(不登規60Ⅱ①)
イ:正
資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければなりません(不登規72Ⅲ)。
ウ:誤
一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書を提供しならず(不登令別表56添付情報ロ)、不動産番号の提供を以って登記事項証明書の提供を省略することはできません。
エ:正
インターネットを利用して申請した場合、登記識別情報の通知もインターネットを介してなされますが、当面の間は、登記識別情報を記載した書面の交付を申し出ることもできます(不登規63Ⅰ①)。また、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた申請代理人が申請をする場合においては、当該通知は申請代理人に対してなされ、送付の方法による交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を送付先とすることができます(不登規63Ⅲ)。
オ:正
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足ります(不登規37Ⅰ)。この場合において、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければなりません(不登規37Ⅱ)。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
正解:1
<解説>
ア:誤りです。
申請の補正は、電子申請である場合には、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法で、書面申請である場合には、登記所に提出した書面を補正し、又は補正にかかる書面を登記所に提出する方法でします(不動産登記規則60条②)。
本問は、電子申請である場合であるので、申請の補正は、電子情報処理組織を使用してすることになります。
したがって、本肢は誤りです。
イ:正しいです。
資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならないとしています(不動産登記規則72条③)。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:誤りです。
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が登記情報の送信を指定法人から受けるために必要な情報(すなわち照会番号)を送信しなければなりません(不動産登記令11条)。
本肢の場合も、当該不動産に係る不動産番号ではなく照会番号を送信しなければなりません。
したがって、本肢は誤りです。
エ:正しいです。
登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとしています(不動産登記規則62条②)。
この当該代理人が登記識別情報の通知を受ける場合、登記識別情報を記載した書面の送付は当該代理人の住所を送付先とすることができます(不動産登記規則63条⑤⑴)。
したがって、本肢は正しいです。
オ:正しいです。
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足ります (不動産登記規則37条①)。
この場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければなりません(不動産登記規則37条②)。
したがって、本肢は正しいです。
以上により、誤っているものは肢ア・ウであり、正解は1となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
平成30年度問題一覧
次の問題(問50)へ