問題
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株主による議決権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、どれか。
ア 株式を譲り受けた株式取得者が株式会社に対し株主名薄の名義書換の請求をした場合において、当該株式会社の過失により名義書換が行われなかったときは当該株式会社は、株主名簿の名義書換がないことを理由として、当該株式の譲渡を否定することができない。
イ 株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社においては、株主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
ウ 株主総会において議決権を行使する株主の代理人の資格を当該株式会社の株主に制限する旨の定款の定めは無効である。
工 株主が、書面による議決権行使の期限までに書面によって株主総会における議決権を行使した場合であっても、自ら当該株主総会に出席して議決権を行使したときは、書面による議決権の行使は、その効力を失う。
オ 他人のために株式を有する者でない株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができない。
ア 株式を譲り受けた株式取得者が株式会社に対し株主名薄の名義書換の請求をした場合において、当該株式会社の過失により名義書換が行われなかったときは当該株式会社は、株主名簿の名義書換がないことを理由として、当該株式の譲渡を否定することができない。
イ 株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社においては、株主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
ウ 株主総会において議決権を行使する株主の代理人の資格を当該株式会社の株主に制限する旨の定款の定めは無効である。
工 株主が、書面による議決権行使の期限までに書面によって株主総会における議決権を行使した場合であっても、自ら当該株主総会に出席して議決権を行使したときは、書面による議決権の行使は、その効力を失う。
オ 他人のために株式を有する者でない株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができない。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成31年度 司法書士試験 午前の部 問30 )