問題
ア 所有権に関する被相続人名義の登記済証
イ 被相続人の戸籍の附票の写し
ウ 検認がされていない自筆証書による遺言書
工 相続人の欠格事由に該当する相続人が作成した当該欠格事由が存在する旨の証明書
オ 新設合併の当事者である会社が作成した新設合併契約書
正解:4
<解説>
ア:登記原因証明情報となり得ます。
相続による所有権の移転の登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるので、当該情報として、住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限ります)、戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限ります)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ、当該申請をすることができます(平29・3・23民二175号)。
したがって、本肢は登記原因証明情報となり得ます。
イ:登記原因証明情報となり得ます。
肢アのとおりです。
ウ:登記原因証明情報とはなり得ません。
裁判所の検認を受けていない自筆証書による遺言書を、相続を証する書面とすることはできません(平7・12・4民三4344号)。
したがって、本肢は登記原因証明情報とはなり得ません。
エ:登記原因証明情報となり得ます。
相続欠格者がいる場合には、登記証明情報として、公務員が職務上作成した戸籍謄本等のほかに、相続欠格を証する書面として、欠格事由を証する確定判決の謄本や欠格者自身が作成した欠格事由が存する旨を記した証明書を添付します(不動産登記令別表22、昭33・1・10民甲4号)。
したがって、本肢は登記原因証明情報となり得ます。
オ:登記原因証明情報とはなり得ません。
合併を登記原因とする権利の移転の登記における登記原因証明情報は、合併の登記がされた登記事項証明書です(不動産登記令別表22)。
合併契約書は登記原因証明情報とはなり得ません。
したがって、本肢は登記原因証明情報とはなり得ません。
以上により、登記原因証明情報とはなり得ないものは肢ウ・オであり、正解は4となります。