問題
ア 甲土地について、AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決の理由中に農地法所定の許可がされている旨の認定がされている場合であっても、Bが単独で所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要する。
イ AとBとの間で甲土地の売買契約が締結されたが、AがBに対する所有権の移転の登記手続に協力せず、また、A及びBが農地法所定の許可を得ていない場合において、農地法所定の許可を条件にAからBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定し、当該条件が成就したときは、Bは、当該条件の成就に係る執行文の付与を受けた当該確定判決の判決書の正本を登記原因証明情報として提供して、単独で所有権の移転の登記の申請をすることができる。
ウ Aが、相続人であるBへ甲土地を特定遺贈する旨の遺言をして死亡し、Bがこの遺言書を提供して所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要する。
工 平成30年10月1日に、AとBとの間で甲土地の売買契約が締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない。
オ 甲土地にBを買戻権者とする買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中にBがAに対してAが支払った売買代金及び契約の費用を返還して買戻しの意思表示をしたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転についての農地法所定の許可があったときは、A及びBは、農地法所定の許可が到達した日を登記原因の日付とする買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができる。