問題
ア 農地である甲土地の所有権の登記名義人であるAが、甲土地を生前に売却し、その死亡後に農地法所定の許可があった場合において、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が、当該許可に基づいて所有権の移転の登記を申請するときは、当該売却に関する家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
イ Aが、甲土地を含む相続財産全てをBに包括遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の適式な遺言を作成していた場合において、Bへの遺贈による所有権の移転の登記をするときは、BとCが共同して所有権の移転の登記の申請をすることはできない。
ウ B及び亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義人とする甲土地について、Bが共有持分の全部を放棄したときは、亡Aの相続財産法人を登記権利者、Bを登記義務者としてBから亡Aの相続財産法人への持分の全部移転の登記を申請することができる。
工 B及び亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義人とする甲土地について、特別縁故者からの相続財産分与の申立が却下されたときは、却下する審判が確定した日を登記原因の日付として、亡Aの相続財産法人からBへの持分の全部移転の登記を申請することができる。
オ 甲土地の登記記録に記録されている所有権の登記名義人Aの住所及び氏名と、死亡時のAの住所及び氏名とが異なる場合において、亡Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の変更の登記を申請するときは、Aの住所及び氏名の変更についての登記原因及びその日付を申請情報の内容とすることを要する。