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測量士補の過去問 平成28年度(2016年) 問15

問題

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次のa~dの文は、公共測量における地形測量のうち、トータルステーション(以下「TS」という。)又はGNSS測量機を用いた細部測量について述べたものである。( ア )~( エ )に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

a. 細部測量とは、地形、地物などを測定し、( ア )を取得する作業である。
b. TSを用いた地形、地物などの測定は、主に( イ )により行われる。
c. GNSS測量機を用いた地形、地物などの測定は、( ウ )がなくても行うことができる。
d. 地形、地物などの状況により、基準点にTSを整置して作業を行うことが困難な場合、( エ )を設置することができる。
   1 .
ア:グラウンドデータ  イ:単点観測法  ウ:上空視界         エ:仮想基準点
   2 .
ア:数値地形図データ  イ:放射法    ウ:基準点と観測点間の視通  エ:TS点
   3 .
ア:グラウンドデータ  イ:放射法    ウ:基準点と観測点間の視通  エ:仮想基準点
   4 .
ア:数値地形図データ  イ:単点観測法  ウ:基準点と観測点間の視通  エ:仮想基準点
   5 .
ア:数値地形図データ  イ:放射法    ウ:上空視界         エ:TS点
( 測量士補試験 平成28年度(2016年) 問15 )
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この過去問の解説 (4件)

5
解答:2

解説
a
細部測量とは、トータルステーション(TS)やGNSS測量機を用い、数値地形図データを取得する作業です。

b
トータルステーション(TS)を用いた測定は、主に放射法によって行われます。

c
GNSS億測量機を用いた測定は、基準点と観測点間の視通が無くても行えますが、上空視界が無いと行えません。

d
地形、地物などの状況により、基準点にトータルステーション(TS)を整置して作業を行うことが困難な場合、TS点を設置することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

問題文に解答を当てはめると以下の通りになります。

a. 細部測量とは、地形、地物などを測定し、ア( 数値地形図データ )を取得する作業である。

b. TSを用いた地形、地物などの測定は、主にイ( 放射法 )により行われる。

c. GNSS測量機を用いた地形、地物などの測定は、ウ( 基準点と観測点間の視通 )がなくても行うことができる。

d. 地形、地物などの状況により、基準点にTSを整置して作業を行うことが困難な場合、エ( TS点 )を設置することができる。

よって問の答えは 2 となります。

2
解答 2

解説
地形測量における細部測量に関する問題です。


a.数値地形図データ
細部測量の定義です。
TSやGNSSを用いて、又は併用して行われます。

b.放射法
TSは「距離」と「角度」を同時に観測できる測量器械で、この特徴を活かした観測方法が放射法です。

c.基準点と観測点間の視通
GNSS測量は、衛星からの電波を受信して行われるため、測点間の視通は必要ありません。

d.TS点
TS点は補助基準点とも呼ばれ、基準点からの細部測量が困難な場合に設置します。
TS点は放射法又は同等以上の精度確保できる方法によって設置されます。


したがって、正しい語句の組み合わせの選択肢は 2 となります。

1

細部測量についての問題です。

選択肢2. ア:数値地形図データ  イ:放射法    ウ:基準点と観測点間の視通  エ:TS点

細部測量についての穴埋めです。穴埋めをすると以下のようになります。

a.細部測量とは、地形、地物などを測定し、「数値地形図データ」を取得する作業である。

作業規程の準則90条に「本節において「細部測量」とは、基準点又は次条第1項のTS点にTS等又はGNSS測量機を整置し、地形、地物等を測定し、数値地形図データを取得する作業をいう。」とあります。

b. TSを用いた地形、地物などの測定は、主に「放射法」により行われる。

作業規程の準則118条に「TS等を用いるTS点の設置は、基準点にTS等を整置し、観測は第37条第2項第一号の4級基準点測量の規定を準用して放射法又は同等の精度を確保できる方法(以下「放射法等」という。)により行うものとする。」とあります。

c. GNSS測量機を用いた地形、地物などの測定は、「基準点と観測点間の視通」がなくても行うことができる。

d. 地形、地物などの状況により、基準点にTSを整置して作業を行うことが困難な場合、「TS点」を設置することができる。

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