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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 権利関係 問10

問題

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AがBから事業のために、1,000万円を借り入れている場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
   1 .
AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。
   2 .
AがCと養子縁組をした場合、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負う。
   3 .
Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。
   4 .
Aが死亡し、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在をしらなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続する。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問10 )
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この過去問の解説 (4件)

26
正解は 4 です。

相続人が被相続人の債務の存在を知らなかったとしても、相続人が単純承認をすれば、被相続人の債務は相続人に相続されます。

1.民法第520条参照。混同とは、債権債務が同一人物に帰属した場合に、その債務が消滅することをいいます。AとBが婚姻しても債権債務が同一人物に帰属したことにはなりません。

2.養子縁組をすれば、養親または養子の債務を連帯して負担するという民法上の規定は存在しません。連帯して負担するためには、契約が必要です。

3.遺言や遺産分割協議により、相続財産のすべてを相続人のうちの一人が相続するとした場合でも、その者が相続債務のすべてを相続しなければならないという規定はありません。その者が相続債務の全てを相続するためには、別途、遺言か遺産分割協議が必要になります。

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9
【答え】4.

1. 誤
(民法 第520条)
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。

同一人とは、相続した場合を指すので、本肢には当てはまりません。

2. 誤
本肢では、養子縁組をしても、借入金債務について連帯してその責任を負うわけではありません。

3. 誤
本肢では、資産である不動産をDが相続することが決定しただけであり、負の遺産分割協議までは成立していないので、借入金返済債務のすべてをDが相続することにはなりません。

4. 正
(民法 第920条)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

本肢では、借入金債務の存在を知らなくても、相続することになります。

4
1.婚姻により、借入金債務は混同しません。

2.養子縁組をしても借入金債務について連帯責任は負いません。

3.Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがない場合、借入金返済債務のすべてを相続することはありません。

4.文章の通りです。単純承認をした場合、借入金債務の存在をしらなかったとしても、相続することになります。

3
1.誤
債権と債務が同じ人に帰属したときは、混同により消滅します。例として相続等の場合に混同が生じます。しかし、本肢のように婚姻によって混同が生じることはないのでAのBに対する債務は消滅しません。

2.誤
養子縁組の関係の成立によって当然に養親と養子との間で連帯債務が生じることはありません。

3.誤
各共同相続人は被相続人の権利義務を相続分に応じて承継し、金銭債務なども法理上当然に分割されて相続分に応じて承継されます。本肢においてはDとEがBに対する借入金返済債務を相続することになります。

4.正
単純承認をしたときは被相続人の債務なども全て無限に権利義務を承継するので、FがBに対する借入金債務の存在を知らなくても相続します。

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