問題
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日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締結されており、当該協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる産品のうち、当該経済連携協定に基づくA国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則及び関連物品の関税率表の所属を参考にし、A国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 .
日本で収穫した生鮮オリーブをA国に輸入し、A国で採油したオリーブ油
2 .
B国で収穫した生鮮オリーブをA国に輸入し、A国で採油したオリーブ油
3 .
A国で収穫した生鮮オリーブを使用し、A国で採油したオリーブ油
4 .
C国で生まれ育った豚をA国に輸入し、A国でと畜後筋肉層のない脂肪を取り出した後生産したラード
5 .
C国で生産したラードをA国に輸入し、A国で化学的な変性加工をしたラード
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45 )