問題
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次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る特恵受益国において生産された場合、当該特恵受益国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料及び附属品等については、考慮する必要はないものとする。
1 .
第三国から輸入した当該第三国産の綿糸(第52.05項)を使用して製造した第61.09項のTシャツ
2 .
日本から輸入した第三国産の紡毛織物(第51.11項)を使用して製造した第62.06項の女子用のシャツ
3 .
第三国から輸入した当該第三国産の半合成繊維の長繊維の糸(第54.03項)を使用して製造した第63.03項のカーテン
4 .
非原産品である合成繊維の紡績糸(第55.09項)を最終産品の総重量の15%、他の材料はすべて原産品を使用して製造した第63.01項の毛布
5 .
日本から輸入した日本産の絹織物(第50.07項)を使用して製造した第62.07項の男子用のパジャマ
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44 )