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通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45

問題

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日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締結されており、当該協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる産品のうち、当該経済連携協定に基づくA国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則及び関連物品の関税率表の所属を参考にし、A国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。
問題文の画像
   1 .
日本で収穫した生鮮オリーブをA国に輸入し、A国で採油したオリーブ油
   2 .
B国で収穫した生鮮オリーブをA国に輸入し、A国で採油したオリーブ油
   3 .
A国で収穫した生鮮オリーブを使用し、A国で採油したオリーブ油
   4 .
C国で生まれ育った豚をA国に輸入し、A国でと畜後筋肉層のない脂肪を取り出した後生産したラード
   5 .
C国で生産したラードをA国に輸入し、A国で化学的な変性加工をしたラード
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45 )
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この過去問の解説 (2件)

5
正解は1、3、4です。

1→○
問題文の”日本で収穫した生鮮オリーブ”は、原産地規則<累積>で述べられているものに該当するため、A国の原産品とされます。

2→×
生鮮オリーブは第07.09項からの変更となり、<品目別原産地規則>の、”ただし第7類、第8類、及び第12類からの変更を除く”とする点に該当するため、A国の原産品と認定されません。

3→○
A国で収穫した生鮮オリーブを使用し、A国で採油したオリーブ油は<完全に得られる産品>に該当するため、A国の原産品とされます。

4→○
ラードは表より第15.01項に属し、また生きている豚は第01.03項であることから、<品目別原産地規則>”各項の他の産品への他の類の材料からの変更”を満たすので、A国の原産品とされます。

5→×
<品目別原産地規則>を満たすためには、”他の類の材料からの変更”が要求されます。ラードは化学的な編成加工したラードと同じ第15類に属するため、この条件を満たしていません。よってA国の原産品とは認められません。

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0

原産地規則の認定に関する問題です。

選択肢1. 日本で収穫した生鮮オリーブをA国に輸入し、A国で採油したオリーブ油

原産品とされるもの

原産地規則〈累積〉の規定により、A国の原産品と認定されます。

選択肢2. B国で収穫した生鮮オリーブをA国に輸入し、A国で採油したオリーブ油

原産品とされないもの

<品目別原産地規則>に、ただし、第7類、第8類、及び第12類からの変更を除くと規定されており、生鮮オリーブは第7類に分類されます。

したがって、第7類からの変更となるため、A国の原産品と認定されません。

選択肢3. A国で収穫した生鮮オリーブを使用し、A国で採油したオリーブ油

原産品とされるもの

A国で収穫した生鮮オリーブを使用する場合は、<完全に得られる産品>の(c)および(d)に該当するため、原産品と認定されます。

選択肢4. C国で生まれ育った豚をA国に輸入し、A国でと畜後筋肉層のない脂肪を取り出した後生産したラード

原産品とされるもの

<原産品>(C)および<品目別原産地規則>の規定により、原産品と認定されます。

選択肢5. C国で生産したラードをA国に輸入し、A国で化学的な変性加工をしたラード

原産品とされないもの

<品目別原産地規則>類の変更の規定を満たさないため、原産地とは認定されません。

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