通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締結されており、当該協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる産品のうち、当該経済連携協定に基づくA国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則及び関連物品の関税率表の所属を参考にし、A国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 日本で収穫した生鮮オリーブをA国に輸入し、A国で採油したオリーブ油
- B国で収穫した生鮮オリーブをA国に輸入し、A国で採油したオリーブ油
- A国で収穫した生鮮オリーブを使用し、A国で採油したオリーブ油
- C国で生まれ育った豚をA国に輸入し、A国でと畜後筋肉層のない脂肪を取り出した後生産したラード
- C国で生産したラードをA国に輸入し、A国で化学的な変性加工をしたラード
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この過去問の解説 (3件)
01
1→○
問題文の”日本で収穫した生鮮オリーブ”は、原産地規則<累積>で述べられているものに該当するため、A国の原産品とされます。
2→×
生鮮オリーブは第07.09項からの変更となり、<品目別原産地規則>の、”ただし第7類、第8類、及び第12類からの変更を除く”とする点に該当するため、A国の原産品と認定されません。
3→○
A国で収穫した生鮮オリーブを使用し、A国で採油したオリーブ油は<完全に得られる産品>に該当するため、A国の原産品とされます。
4→○
ラードは表より第15.01項に属し、また生きている豚は第01.03項であることから、<品目別原産地規則>”各項の他の産品への他の類の材料からの変更”を満たすので、A国の原産品とされます。
5→×
<品目別原産地規則>を満たすためには、”他の類の材料からの変更”が要求されます。ラードは化学的な編成加工したラードと同じ第15類に属するため、この条件を満たしていません。よってA国の原産品とは認められません。
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02
原産地規則及び関連物品の関税率表の所属に基づく原産品の判断に関する問題です。
◯
<累積>に満たしていますので、A国の原産品とします。
✖
生鮮オリーブは、第07.09項に分類されています。
オリーブ油は、第15.09項に分類されています。
<品目別原産地規則>の「第15.07項ー第15.18項」部分の「ただし第7類、第8類、及び第12類からの変更を除く」という内容から見ると、オリーブ油は、A国の原産品としません。
◯
<完全に得られる産品>の基準に満たしていますので、原産品とします。
◯
ラードは、第15.01項に分類されています。
筋肉層のない脂肪は、第02.09項に分類されています。
<品目別原産地規則>の「第15.01項ー第15.06項」の基準に満たしていますので、原産品とします。
✖
化学的な変性加工をしたラードは、第15.18項に分類されています。
ラードは、第15.01項に分類されています。
両方とも第15類に分類されていますので、<品目別原産地規則>の「第15.07項ー第15.18項」部分の「他の類からの材料からの変更」という基準に満たしていないので、原産品としません。
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03
原産地規則の認定に関する問題です。
原産品とされるもの
原産地規則〈累積〉の規定により、A国の原産品と認定されます。
原産品とされないもの
<品目別原産地規則>に、ただし、第7類、第8類、及び第12類からの変更を除くと規定されており、生鮮オリーブは第7類に分類されます。
したがって、第7類からの変更となるため、A国の原産品と認定されません。
原産品とされるもの
A国で収穫した生鮮オリーブを使用する場合は、<完全に得られる産品>の(c)および(d)に該当するため、原産品と認定されます。
原産品とされるもの
<原産品>(C)および<品目別原産地規則>の規定により、原産品と認定されます。
原産品とされないもの
<品目別原産地規則>類の変更の規定を満たさないため、原産地とは認定されません。
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