通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問46
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
- 226500
- 226400
- 225500
- 236500
- 236400
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この過去問の解説 (3件)
01
●修正申告時より、関税額は、
4,846,000円(千円未満切り捨て)×6.7%=324,600円(千円未満切り捨て)
●申告時に納付した関税額
2,851,000円(千円未満切り捨て)×3.5%=99,700円(千円未満切り捨て)
■修正申告での関税額から申告時に納付した関税額を差し引いて、
324,600円-99,700円=224,900円
※これが修正申告時に追加して納付すべき関税となります。
次に、延滞税額を求めます。
●追加して納付すべき関税の一万円未満を切り捨て
220,000円
●延滞税が発生する期間
2月22日(輸入許可の日)の翌日から修正申告により納付すべき関税額を全額納付した6月8日までです。
6日(2月)+31日(3月)+30日(4月)+31日(5月)+8日(6月)=106日
●延滞税は年2.6%
(納期限5月21日の翌日から納付まで2月を経過していないので、年8.9%は適用されません。)
■220,000円×2.6%×106日/365日=1,600円(百円未満切り捨て)
修正申告により納付すべき関税と延滞税を合わせて、
224,900円+1,600円=226,500円
答えは1の226,500円です。
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02
修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額に関する計算問題です。
1.修正申告により納付すべき関税額を求めます。
①修正前の関税額=2851000円(千円未満切捨て)✕3.5%=99785→99700円(百円未満切捨て)
②修正後の関税額=4846000円(千円未満切捨て)✕ 6.7%=324682→324600円(百円未満切捨て)
③修正申告により納付すべき関税額=②-①=324600-99700=224900
2.法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数(延滞日数)を求めます。
①法定納期限→輸入許可の日→2/22
②当該関税額を納付する日→6/8
③延滞日数=2/22の翌日2/23から6/8までの日数=106日
3.延滞税を計算します。
2/21に、納期限の延長が承認されましたので、納期限は承認された日から3ヶ月後の5/21になります。6/8に、関税額を全部納付しましたことから見て、当該関税額の納期限の翌日(5/22)から2月を経過する日(7/22)前に納付したことがわかりました。つまり、2.6%の延滞税率が適用されます。
220000(1万円未満切捨て)✕2.6%✕106÷365=1661→1600(百円未満切捨て)
4.合計額を計算します。
224900+1600=226500
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03
延滞税に関する計算問題です。
関税額
①当初申告
2,851,000円(千円未満切り捨て)× 3.5%=99,700円(百円未満切り捨て)
②修正申告
4,846,000円(千円未満切り捨て)× 6.7%=324,600円(百円未満切り捨て)
③追加納付関税
②324,600円 - ①99,700円=224,900円
延滞税額
④延滞税が発生する期間
106日(2月22日(輸入許可の日)の翌日~6月8日まで)
⑤延滞税計算
220,000円 × 2.6% × 106日/365日=1,600円(百円未満切り捨て)
修正申告により納付すべき関税と延滞税を合算
224,900円 + 1,600円 = 226,500円
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