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通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問46

問題

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外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
問題文の画像
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226500
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226400
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225500
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236500
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236400
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問46 )
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この過去問の解説 (2件)

10
正解は1です。

●修正申告時より、関税額は、
4,846,000円(千円未満切り捨て)×6.7%=324,600円(千円未満切り捨て)

●申告時に納付した関税額
2,851,000円(千円未満切り捨て)×3.5%=99,700円(千円未満切り捨て)

■修正申告での関税額から申告時に納付した関税額を差し引いて、
324,600円-99,700円=224,900円
※これが修正申告時に追加して納付すべき関税となります。

次に、延滞税額を求めます。

●追加して納付すべき関税の一万円未満を切り捨て
220,000円

●延滞税が発生する期間
2月22日(輸入許可の日)の翌日から修正申告により納付すべき関税額を全額納付した6月8日までです。

6日(2月)+31日(3月)+30日(4月)+31日(5月)+8日(6月)=106日

●延滞税は年2.6%
(納期限5月21日の翌日から納付まで2月を経過していないので、年8.9%は適用されません。)

■220,000円×2.6%×106日/365日=1,600円(百円未満切り捨て)

修正申告により納付すべき関税と延滞税を合わせて、
224,900円+1,600円=226,500円

答えは1の226,500円です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

延滞税に関する計算問題です。

選択肢1. 226500

関税額

①当初申告

 2,851,000円(千円未満切り捨て)× 3.5%=99,700円(百円未満切り捨て)

②修正申告

 4,846,000円(千円未満切り捨て)× 6.7%=324,600円(百円未満切り捨て)

③追加納付関税

 ②324,600円 - ①99,700円=224,900円

延滞税額

④延滞税が発生する期間

 106日(2月22日(輸入許可の日)の翌日~6月8日まで)

⑤延滞税計算

 220,000円 × 2.6% × 106日/365日=1,600円(百円未満切り捨て)

修正申告により納付すべき関税と延滞税を合算

224,900円 + 1,600円 = 226,500円

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