過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が3,561,729円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がされたものとし、その施行日は平成30年4月1日とする。
問題文の画像
   1 .
344400
   2 .
345400
   3 .
345300
   4 .
355400
   5 .
355300
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

2
正解は2です。

税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた貨物であって、輸入申告をした後輸入の許可前引き取りの承認がされる前に法令の改正があった場合は、例外として輸入の許可前引取りの承認の日において適用される法令によります。この場合、平成30年4月3日時点の法令です。
(通常適用される法令は原則として輸入申告の日です。)

3,561,000円(千円未満切り捨て)×9.7%(改正後の関税率が適用される)=345,400円(百円未満切り捨て)

答えは345,400円です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

輸入の許可前引き取りの承認がされる前に法令の改正があった場合の関税額の計算ついての問題です。

選択肢2. 345400

適用法令の日の原則は、「輸入申告の日」です。

ですが、税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた貨物であって、輸入申告をした後輸入の許可前引き取りの承認がされる前に法令の改正があった場合は、例外として輸入の許可前引取りの承認の日において適用される法令によります。

したがって、法令改正後の税率9.7%にて計算をします。

・3,561,000円(千円未満切り捨て)× 9.7%=345,400円

まとめ

この例外規定は、蔵入承認貨物、総保入承認貨物、移入承認貨物の場合のみに適用される例外です。海外から直接輸入しようという貨物の場合の適用法令は、この問題のような事情があっても「輸入申告の日」の法令によることになりますので併せて覚えておいて下さい。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この通関士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。