通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が3,561,729円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がされたものとし、その施行日は平成30年4月1日とする。
- 344400
- 345400
- 345300
- 355400
- 355300
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この過去問の解説 (3件)
01
輸入の許可前引き取りの承認がされる前に法令の改正があった場合の関税額の計算ついての問題です。
適用法令の日の原則は、「輸入申告の日」です。
ですが、税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた貨物であって、輸入申告をした後輸入の許可前引き取りの承認がされる前に法令の改正があった場合は、例外として輸入の許可前引取りの承認の日において適用される法令によります。
したがって、法令改正後の税率9.7%にて計算をします。
・3,561,000円(千円未満切り捨て)× 9.7%=345,400円
この例外規定は、蔵入承認貨物、総保入承認貨物、移入承認貨物の場合のみに適用される例外です。海外から直接輸入しようという貨物の場合の適用法令は、この問題のような事情があっても「輸入申告の日」の法令によることになりますので併せて覚えておいて下さい。
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02
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた貨物であって、輸入申告をした後輸入の許可前引き取りの承認がされる前に法令の改正があった場合は、例外として輸入の許可前引取りの承認の日において適用される法令によります。この場合、平成30年4月3日時点の法令です。
(通常適用される法令は原則として輸入申告の日です。)
3,561,000円(千円未満切り捨て)×9.7%(改正後の関税率が適用される)=345,400円(百円未満切り捨て)
答えは345,400円です。
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03
適用法令改正がある場合の関税額の計算問題です。
ポイントは、適用関税率の判断です。
適用法令改正の日は、4/1になります。つまり、輸入申告された後、輸入許可前貨物の引取承認がされる前に法令改正がありました。この場合は、「輸入許可前引取承認の日」の法令によると規定されております。
9.7%の関税率が適用されます。
3561000(千円未満切捨て)✕9.7%=345417→345400(百円未満切捨て)
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