通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関業法 問35
この過去問の解説 (2件)
【解説】
通関士の設置に関するものになります。旧通関業法施行令第4条に、専任の通関士1人以上置かなければいけない規定がありましたが、平成29年10月に施行された通関業法施行令の改正により専任である必要はなくなりました。従って、現行の通関業法施行令第5条より、営業所ごとに置かれる通関士の員数は、営業所ごとの通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに、通関士の審査を要する書類等の数、種類及び内容に応じて必要とされる人数となりました。
1. 誤りです。
通関業法第34条により、財務大臣は通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には通関業法違反の理由で通関業者を監督処分にすることができます。しかしながら、設問中にその理由に関わらずとありますが、いかなる理由でもとまでは記載されておりません。
2. 誤りです。
通関業法施行令第5条より、営業所ごとに置かれる通関士の員数は、営業所ごとの通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに、通関士の審査を要する書類等の数、種類及び内容に応じて必要とされる人数とあります。従って、2人以上という規定はありません。
3. 正解です。
通関業法基本通達14-1より、通関業者は通関業法第14条に規定する通関士の審査、押印の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負うものとしています。
4. 誤りです。
通関業法施行令第5条より、営業所ごとに置かれる通関士の員数は、営業所ごとの通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに、通関士の審査を要する書類等の数、種類及び内容に応じて必要とされる人数とあり、専任の通関士を置くことには通関業法も同法施行令も記載がありません。
5. 誤りです。
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に設置した通関士が通関士の資格を喪失し、当該営業所に通関士を置かない状況に至ったときは、2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置をとらなければならないという規定はないです。
通関業法に規定されている、通関士の設置に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第34条に、財務大臣は通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には、監督処分にすることができるとされております。
ですが、いかなる理由との記載はされておりません。
誤った内容です。
通関業法第5条に、通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないとされております。
ですが、2人以上の通関士を置かなければならないとの記載はありません。
正しい内容です。
通関士の審査の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても、当該義務を負うものとされております。
誤った内容です。
通関業法第5条に、通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないと規定されております。
ですので、本問の内容のような規定はありません。
※通関士の設置を要することとされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないと以前規定されておりましたが、現在、廃止されております。
誤った内容です。
本問の内容のような規定はありません。
通関業者は、通関業を適切に行うため、営業所ごとに取り扱う貨物の数量や種類、通関書類の数等に応じて必要な人員の通関士を置かなければならないと規定されています。
ですが、取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、通関士の設置は必要ありませんので併せて覚えておいて下さい。
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