通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問36

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
  • 通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。
  • 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
  • 通関業者(法人である場合には、その役員)は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
  • 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2となります。

【解説】
通関業者及び通関士の義務に関してです。ポイントとしては、通関業者の義務と通関士の義務が重複している場合、通関業者のみの義務の場合、通関士のみの義務の場合の3通りありますので混同せずに抑えましょう。

1. 正解です。
通関業法第18条より、通関業者は、通関業務の料金を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければいけないとあります。ちなみに、これは関連業務も含みと書かれており、すり替え問題として出題もあり得ますので抑えておきましょう。

2. 誤りです。
通関業法第11条の4より、通関業者が通関業の許可を承継する場合は、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受ける必要がありますが、設問のように単なる合併についての財務大臣の承認に関するような記載はないです。

3. 正解です。
同法第17条より、通関業者はその名義を他人に通関業のために使用させてはならないとあります。これは同法第33条に通関士の名義貸しの禁止も同じように存在するので、確認しておくとよいでしょう。

4. 正解です。
同法第19条より、通関業者は正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないとあります。この義務は通関士も負います。

5. 正解です。
同法第20条より、通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないとあります。

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02

通関業者及び通関士の義務に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

正しい内容です。

通関業法第18条に、通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないと規定されております。

選択肢2. 通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。

誤った内容です。

合併後の法人等が、当該通関業の許可に基づく地位を承継する場合には、その合併について財務大臣の承認を受けなければならないとされておりますが、本問の内容のような場合は、財務大臣の承認は必要ありません。

選択肢3. 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

正しい内容です。

通関業法第17条に、通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないと規定されております。

選択肢4. 通関業者(法人である場合には、その役員)は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

正しい内容です。

通関業法第19条に、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなった後も、同様とすると規定されております。

選択肢5. 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

正しい内容です。

通関業法第20条に、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないと規定されております。

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03

本問は、通関業者および通関士の義務についての知識を問う問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

正しい

通関業法18条で「通関業者は、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない」と規定されています。

なお、掲示の方法については、通関業法基本通達18-2で「社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めることとして差し支えない」とされています。

 

選択肢2. 通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。

誤り

合併自体については財務大臣の承認を受ける必要はありません。

通関業法で、合併に関して財務大臣による「承認」が必要なのは、合併後の法人が合併により消滅する法人の受けた通関業の許可を承継しようとする場合です。

「通関業者について合併(中略)があった場合(中略)において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人(中略)は(中略)当該合併により消滅した法人(中略)の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる」と規定されています(通関業法11条の2第4項)。

選択肢3. 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

正しい

「通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない」と規定されています(通関業法17条)。

選択肢4. 通関業者(法人である場合には、その役員)は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

正しい

「通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない」と規定されています(通関業法19条前段)。

また、この「秘密を守る義務」は通関業者やその役員、通関士その他の通関業務の従業者でなくなった後も負うことに注意が必要です(通関業法19条後段)。

選択肢5. 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

正しい

「通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」と規定されています(通関業法20条)。

 

まとめ

本問で出題の義務のうち、刑罰が規定されているものがあります。合わせて確認しておきましょう。

・秘密を守る義務違反:1年以下の懲役又は百万円以下の罰金(通関業法41条1項3号)

・名義貸しを行った通関業者・通関士:30万円以下の罰金(通関業法44条1,2号)

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