通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問35
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 財務大臣は、通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には、その理由にかかわらず、当該通関業者に対する監督処分を行うことができる。
- 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、種類及び内容に応じて2人以上の通関士を置かなければならない。
- 通関業者は、通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置かない場合には通関業法第14条に規定する通関士の審査等の義務を負わないが、当該営業所に通関士を置いた場合には当該義務を負うこととなる。
- 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないが、営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。
- 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に設置した通関士が通関士の資格を喪失し、当該営業所に通関士を置かない状況に至ったときは、2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置をとらなければならないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
通関士の設置に関するものになります。旧通関業法施行令第4条に、専任の通関士1人以上置かなければいけない規定がありましたが、平成29年10月に施行された通関業法施行令の改正により専任である必要はなくなりました。従って、現行の通関業法施行令第5条より、営業所ごとに置かれる通関士の員数は、営業所ごとの通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに、通関士の審査を要する書類等の数、種類及び内容に応じて必要とされる人数となりました。
1. 誤りです。
通関業法第34条により、財務大臣は通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には通関業法違反の理由で通関業者を監督処分にすることができます。しかしながら、設問中にその理由に関わらずとありますが、いかなる理由でもとまでは記載されておりません。
2. 誤りです。
通関業法施行令第5条より、営業所ごとに置かれる通関士の員数は、営業所ごとの通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに、通関士の審査を要する書類等の数、種類及び内容に応じて必要とされる人数とあります。従って、2人以上という規定はありません。
3. 正解です。
通関業法基本通達14-1より、通関業者は通関業法第14条に規定する通関士の審査、押印の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負うものとしています。
4. 誤りです。
通関業法施行令第5条より、営業所ごとに置かれる通関士の員数は、営業所ごとの通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに、通関士の審査を要する書類等の数、種類及び内容に応じて必要とされる人数とあり、専任の通関士を置くことには通関業法も同法施行令も記載がありません。
5. 誤りです。
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に設置した通関士が通関士の資格を喪失し、当該営業所に通関士を置かない状況に至ったときは、2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置をとらなければならないという規定はないです。
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02
通関業法に規定されている、通関士の設置に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第34条に、財務大臣は通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には、監督処分にすることができるとされております。
ですが、いかなる理由との記載はされておりません。
誤った内容です。
通関業法第5条に、通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないとされております。
ですが、2人以上の通関士を置かなければならないとの記載はありません。
正しい内容です。
通関士の審査の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても、当該義務を負うものとされております。
誤った内容です。
通関業法第5条に、通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないと規定されております。
ですので、本問の内容のような規定はありません。
※通関士の設置を要することとされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないと以前規定されておりましたが、現在、廃止されております。
誤った内容です。
本問の内容のような規定はありません。
通関業者は、通関業を適切に行うため、営業所ごとに取り扱う貨物の数量や種類、通関書類の数等に応じて必要な人員の通関士を置かなければならないと規定されています。
ですが、取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、通関士の設置は必要ありませんので併せて覚えておいて下さい。
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03
本問は、通関士の設置義務の内容と、違反した場合の処分についての知識を問う問題です。
誤り
「理由にかかわらず」という部分が誤りです。
通関士の設置義務は通関業法13条で規定されており、本条に違反した場合、財務大臣は監督処分を行うことができます(通関業法34条1項1号)。
しかし、例えば、当初は13条の要件を充たしていたものの、退職などにより通関士が欠け、規定の人数に足りなくなったような場合まで、13条違反として監督処分がなされるとすれば、過酷すぎ、また、条文にも「理由にかかわらず」といった規定はありません。
よって、「理由にかかわらず」という部分は誤りです。
誤り
「2人以上の」という部分が誤りです。
「通関業者は、(中略)通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに(中略)通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない」と規定されています(通関業法13条、通関業法施行令5条)。
正しい
通関業法基本通達14-1で「法第14条《通関士の審査等》に規定する通関士の審査及び記名の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負うものとする」と規定されています。
通関士を置くのは、通関書類の内容の審査を行わせ、通関業務を適正に行うためです(通関業法13条、14条参照)。とすれば、営業所に通関士を置いた場合、その通関業者は、通関士の審査等(通関業法14条)の義務を負うと考えられます。
誤り
営業所に置くべき通関士の人数については通関業法による規定がありますが、「専任の」通関士の人数については規定されていません。
誤り
「2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置をとらなければならない」という部分が誤りです。
改正(平成28年政令第240号による)前の通関業法施行令4条2項にはこのような規定がありましたが、現在では通関士を補充すべき期限の定めはありません。
通関士の設置に関しては、通関士を置かなくてもよい場合(通関業法13条但書)についての出題もされていますので、合わせて確認しておきましょう。
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