通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問34

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は6となります。

【解説】
通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関してです。変更届出がある場合は、財務大臣に対して行わなければいけません。税関長と混同して問題を作成する可能性がありますので、誰に対して行うかはしっかり押さえましょう。

以下、通関業法第12条からの抜粋
第12条 通関業者が次の各号のいずれかに該当することになった場合には、その者(第3号にあっては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければいけない。
一 第4条第1項から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があったとき。
二 第6条第1項、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したとき。

1. 正解です。
通関業法第4条第1項より、通関業者の許可の申請内容として、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその役員の氏名及び住所とありますので、第12条に掲げる内容と合致します。

2. 正解です。
通関業法第4条第2項より、通関業者の許可の申請内容として、通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地とありますので、第12条に掲げる内容と合致します。

3. 正解です。
通関業法第4条第3項より、通関業者の許可の申請内容として、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数とありますので、第12条に掲げる内容と合致します。

4. 正解です。
通関業法第4条第5項より、通関業者の許可の申請内容として、通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類とありますので、第12条に掲げる内容と合致します。

5. 正解です。
通関業法第10条第1項及び同法施行令第4条第5項より、通関業者である法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、精算人は遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければいけないと読み替えることができますので、第12条に掲げる内容と合致します。

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02

通関業法第に規定されている通関業者の変更等の届出に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業法第4条の規定の内容です。

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数

四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

選択肢2. 通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業法第4条の規定の内容です。

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数

四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

選択肢3. 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業法第4条の規定の内容です。

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数

四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

選択肢4. 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業法第4条の規定の内容です。

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数

四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

選択肢5. 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業法施行令第4条5項の「許可の消滅に関する届出義務者」に、通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、清算人が、財務大臣に届け出なければならないとされております。

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03

本問は、変更等の届出が必要な場合と、届出義務者についての知識を問う問題です。

選択肢1. 通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

「氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所」は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として通関業法4条1項1号に定められており、変更があったときは、遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。

選択肢2. 通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

「通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地」は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として通関業法4条1項2号に定められており、変更があったときは、遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。

 

選択肢3. 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

「通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名」と「13条の規定により置こうとする通関士の数」は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として、通関業法4条1項3号に定められており、変更があったときは遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。

選択肢4. 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい

「通関業以外に営む事業の種類」は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として、通関業法4条1項5号に定められており、変更があったときは遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。

選択肢5. 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

「通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し」たときは、通関業法10条1項3号に該当し、通関業の許可が消滅します。そして、この場合、遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条3号)。

そして、届出義務者は「清算人」です(通関業法12条柱書、通関業法施行令4条5号)

 

なお、通関業者である法人の解散の理由が「合併」のとき、届出義務者は「通関業者であつた法人を代表する役員であった者」(通関業法12条柱書、通関業法施行令4条4号)、

解散の理由が「破産手続開始の決定」のとき、届出義務者は「破産管財人」です(通関業法12条柱書、通関業法施行令4条3号)。

選択肢6. 該当なし

正解の肢です。

誤っている選択肢はありません。

まとめ

変更等の届出が必要な場合をまとめておきます。(通関業法12条より)

 

1 通関業の許可申請時に届け出た以下の事項に変更があった

・氏名又は名称及び住所 法人の場合は役員の氏名及び住所

・通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

・上の営業所ごとの責任者の氏名、置こうとする通関士の数

・通関業以外に営んでいる事業の種類

2 欠格事由に該当するようになった

(ただし、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、通関業の許可を取り消され、処分を受けた日から2年を経過しないもの、公務員で懲戒免職の処分を受けた日から2年を経過しないもの、を除く)

3 通関業の許可が消滅した

※なお、届出は「遅滞なく」することとされています。

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