通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関業法 問33
この過去問の解説 (2件)
正解は1となります。
【解説】
通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法11条に規定する通関業許可の取消しに関するものです。両者の違いは、通関業の許可が何等かの理由で自然に消えたか、もしくは(不正若しくは資格を奪われるような事由に該当して)財務大臣に許可を意図的に消されるようになったかの違いです。両者の違いをしっかり見極めて法令を理解しましょう。
1. 正解です。
通関業法第12条第3項及び同法施行令第4条4項より、通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には当該法人を代表する役員であった者が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとあります。
2. 誤りです。
同法第10条第3項により、通関業者が破産手続きの開始の決定を受け、その通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の手続きがあるときは、当該手続きについては、当該許可を受けていたものが引き続き当該許可を受けているものとみなすとあります。
3. 誤りです。
同法第11条第1項により、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、財務大臣はその許可を取り消すことができますが、消滅するとはありません。
4. 誤りです。
通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続きについては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き当該許可を受けているとみなすとあります。
5. 誤りです。
同法第11条第2項により、欠格事由の一つである同法6条第4項イの通関業者が関税法第111条の規定に該当する違反行為をして通告処分を受けた者に該当するに至ったときは、財務大臣はその通関業の許可を取り消すことができるとあります。(消滅はしません。)
通関業の許可の消滅及び許可の取消しに関する問題です。
正しい内容です。
通関業法第12条に、通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、当該法人を代表する役員であった者が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
誤った内容です。
通関業法第10条3号に、通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなすとされております。
誤った内容です。
通関業法第11条に、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき、通関業の許可は消滅するではなく、財務大臣は、その許可を取り消すことができるとされております。
また、財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならないとされております。
誤った内容です。
通関業法第10条3号に、通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなすとされております。
誤った内容です。
通関業法第11条に、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者に該当するに至ったときは、通関業の許可は消滅するのではなく、財務大臣は、その許可を取り消すことができるとされております。
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