通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関業法 問32
この過去問の解説 (2件)
正解は3となります。
【解説】
通関業の許可及び営業所に関するものですが、最近のコロナウィルスの影響により在宅勤務を国が推奨していることから、3番目の選択肢のような問題を作成者は好んで出してくる可能性があります。在宅勤務についてはしっかりと抑えていきましょう。
1.誤りです。
通関業法第9条より、認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所の新設を財務大臣に届け出ることとされています。しかし、認定業者であっても通関業の許可が付されている場合は、同法基本通達9-1(4)より、通関業の許可の条件の変更を申請する必要があるので、通関業の許可の条件を変更することを要しないことはありません。
2.誤りです。
通関業法第8条より、通関業の許可を受けた者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、同法第3条第2項を準用するとあるので条件を付すことができます。
3.正解です。
通関業法基本通達8-1なお書きより、通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合において、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となることとされており、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続きは要しません。
4.誤りです。
通関業法第9条第1項より、認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所の新設を財務大臣に届け出ることとされています。
5.誤りです。
許可の消滅(通関業法第10条)と許可の取消し(通関業法第11条)の混同問題です。通関業法第10条第3項より、通関業の許可が消滅した場合は引き続き当該許可を引き継いだ者が許可を受けた者とみなされます。一方で財務大臣から許可を取り消される場合は、不正もしくは同法第6条の欠格事由によるものなので許可を受けてるとみなすことができません。
通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第9条に、認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができるとされております。
ですが、認定通関業者であっても通関業の許可が付されている場合は、通関業の許可の条件の変更を申請する必要があります。
誤った内容です。
通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときは、その営業所の新設についての許可のみ条件を付することが出来るとされております。
正しい内容です。
通関業法基本通達8-1に、通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(以下「在宅勤務」という。)を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となるので留意する。この場合、同条又は法第9条((営業所の新設に係る許可の特例))に規定する手続は要しないと規定されております。
誤った内容です。
認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所の新設を財務大臣に届け出ることとされています。
誤った内容です。
財務大臣から許可を取り消される場合は、第6条の欠格事由に該当するものですので、引き続き許可を受けることはできません。
なお、通関業の許可が消滅した場合は、当該許可を引き継いだ者が引き続き許可を受けることができます。
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