通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問31

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 通関業者は、通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項を除き、関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務である。
  • 通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出に係る許可の申請は、関連業務である。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務である。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5となります。

【解説】
毎年頻出の通関業務及び関連業務からの出題です。通関業務は通関業法第2条第一項イ及びロに掲げられており、数が限られております。一回覚えてしまえば、通関業務以外は関連業務と区別がつきますので、通関業務を覚えてしまいましょう。

以下、通関業法第2条第1項からの抜粋
「通関業務」とは、他人の依頼によってする次に掲げる事務をいう。

(1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可または承認を得るまでの手続き(関税の確定及び納付に関する手続きを含む。以下「通関手続き」という。)
(一)輸出(関税法第75条に規定する積戻しを含む。)又は輸入申告
(二)関税法第7条の2第1項の承認の申請(=特例輸入者の承認の申請)
(三)本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込の申告
(四)保税蔵置場(関税法第50条第2項の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)、若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第56条第1項に規定する保税工場において外国貨物を同法第56条第1項に規定する保税作業を使用すること若しくは総合後税地域において同法第62条の8第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第62条の3第1項の申告
(五)関税法第67条の3第1項第1号の承認の申請
(2)関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申し立て
(3)通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述。

関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対してする通関手続き又はイの(2)の不服申立書その他これらに準ずる書類を作成すること。

1. 正解です。
通関業法第7条より、正解となります。

2.正解です。
 通関業法第2条第1項に、関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準に関する業務の規定がないため関連業務となります。

3.正解です。
 同法第18条及び同法基本通達18-1より、通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物特性、取り扱い規模などの事情により料金に割増・割引が生じる場合などについてはその適応の旨がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないとされいます。

4.正解です。
 通関業法第2条第1項に、他人の依頼によってその依頼をした社を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本一時持出に係る許可の申請に関する業務の規定がないため関連業務となります。

5.誤りです。
 通関業法第2条第1項より、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請があるので、通関業務となります。

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02

通関業法に規定されている、通関業務及び関連業務に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項を除き、関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。

正しい内容です。

通関業法第七条に、通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができると規定されております。

選択肢2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務である。

正しい内容です。

輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務の内容です。

選択肢3. 通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。

正しい内容です。

通関業法基本通達18-1に、掲示する料金の額は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。また、当該料金の額については、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、当該料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載したものでなければならないと規定されております。

選択肢4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出に係る許可の申請は、関連業務である。

正しい内容です。

見本の一時持出に係る許可の申請は、関連業務の内容です。

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務である。

誤った内容です。

保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、通関業務の内容です。

参考になった数14

03

本問は、主に関連業務の内容について確認する問題です。

通関業務に当たらないか考える必要があるので、通関業務にあたるもの(通関業法2条1号)を覚えておく必要があります。

選択肢1. 通関業者は、通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項を除き、関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。

正しい

通関業法7条の通りです。

関連業務については、通関業法7条で「通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。」と規定されています。

 

選択肢2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務である。

正しい

関税法7条3項による課税標準の教示の求めは、通関業務(通関業法2条1号)に含まれていませんが、これに関連し、先行して行われるものす。

通関業法基本通達7-1(1)イでも関連業務の例として挙げられています。

選択肢3. 通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。

正しい

通関業法基本通達18-1の通りです。

通関業法18条により、「通関業者は、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない」とされています。

そして、料金の額については、依頼者保護のため、分かりやすく、金額が予測できることが必要とされています。

通関業法基本通達18-1では「法第18条の規定により掲示する料金の額は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。また、当該料金の額については、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、当該料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載したものでなければならない。」とされています。

選択肢4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出に係る許可の申請は、関連業務である。

正しい

「他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請」は、通関業務(通関業法2条1号)に含まれていませんが、これに関連し、先行して行われるものす。

通関業法基本通達7-1(1)ニでも関連業務の例として挙げられています。

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務である。

誤り

関税法43条の3第1項による「保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請」は、通関業法2条1号イ(1)(四)に挙げられており、通関業務に含まれます。

 

まとめ

関連業務の定義と、通関業務(通関業法2条1号)、通関業法基本通達7-1で挙げられた関連業務の例を確認しておきましょう。

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