一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問48
この過去問の解説 (2件)
この問題では、避難階段について適切に理解する必要があります。
建築基準法に適合します。
令123条2項1号により、屋外に設ける避難階段はその階段に通ずる出入口以外の開口部から2m以上離す必要があります。
建築基準法に適合します。
令126条の2第1項3号により、階段や昇降機の昇降路の部分には排煙設備を設ける必要はありません。
建築基準法に適合します。
令124条1項1号により、物品販売業を営む店舗の各階における避難階段の幅の合計は最大の階で計算し、床100㎡あたり60cm以上とする必要があります。
つまり 500㎡ × 60cm/100㎡ = 300cm となります。
建築基準法に適合しません。
令122条2項により、3階以上の階を物品販売業を営む店舗は2以上の直通階段を設け、特別避難階段または避難階段とする必要があり、どちらも耐火構造である必要があります。
避難階段に関する問題は多種多様な出題のされ方をされるので1つ1つ整理して覚えることをオススメします。
1.建築基準法に適合します。
令第123条第2項第一号により、屋外に設ける避難階段はその階段に通ずる出入口以外の開口部から、2m以上の距離に設けなければなりません。
2.建築基準法に適合します。
令126条の2第1項第三号により、排煙設備は階段部分には設けなくてもよいです。
3.建築基準法に適合します。
令124条第1項第一号により、物品販売業を営む店舗における避難階段の幅は、床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とします。
設問では、各階の床面積が500㎡なので、60cm × 5 = 300cm(3m)となります。
4.建築基準法に適合しません。
令第122条第2項により、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければなりません。
令123条第2項第三号、第3項第十一号により、避難階段、特別避難階段の構造はどちらも耐火構造としなければなりません。
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