一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問49

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
  • 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造であるものを設けた。
  • 延べ面積1,500m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。
  • 延べ面積1,500m2の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
  • 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150以内となるようにした。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、防火設備について的確に理解する必要があります。

選択肢1. 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造であるものを設けた。

建築基準法に適合しません。

令123条1項6号により、屋内避難階段の出入口防火設備を設けなければならず、技術的基準の中で10分間という記載はありません。

選択肢2. 延べ面積1,500m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。

建築基準法に適合します。

法26条により、耐火建築物または準耐火建築物以外延べ面積が1000㎡を超えるもの防火壁または防火床によって1000㎡以内ごとに区画する必要があり、そこに設ける開口部の幅や高さは2.5m以下とし特定防火設備とする必要があります。

選択肢3. 延べ面積1,500m2の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。

建築基準法に適合します。

令126条の3第3号により、体育館非常用の照明設備を設ける必要がありません。

選択肢4. 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150以内となるようにした。

建築基準法に適合します。

令109条の2の2により、主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角1/150以内とする必要があります。

まとめ

防火設備は出題率が高い問題なので確実に点数を取れるようにしておきましょう。

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02

この問題は第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等」「第五章 避難施設等」に関する問題です。

選択肢1. 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造であるものを設けた。

不適合です。

令123条1項では屋内に設ける避難階段の構造について定められています。

同項六号

階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二 ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるものを設けること。~」とあります。

また令109条の2遮炎性能に関する技術的基準が定められています。

「法第2条第九号の二 ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。」

加熱開始後10分間では、技術的基準を満たしておりません。

選択肢2. 延べ面積1,500m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。

適合します。

令113条1項四号

防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第19項第一号に規定する構造であるものを設けること。」

選択肢3. 延べ面積1,500m2の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。

適合します。

令126条の4ただし書きにより設置不要

同項三号に該当

学校等

また体育館が「学校等」である記載が令126条の2第1項二号にあります。

「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)」

 

選択肢4. 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150以内となるようにした。

適合します。

令109条の2の2

主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)及び第百三十六条の二第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内でなければならない。~」

まとめ

法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。

法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。

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03

1.建築基準法に適合しません。

令第123条第1項第六号により、階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければなりません。

令第109条の2により、その防火設備は通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものでなければなりません。

2.建築基準法に適合します。

令第113条第1項第四号により、防火壁に設ける開口部の幅及び高さはそれぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で令第112条第18項第一号に規定する構造であるものを設けなければなりません。

3.建築基準法に適合します。

令第126条の4第三号により、学校等には非常用の照明装置を設けなくてもよいです。

令第126条の2第1項第二号により、体育館は「学校等」に該当します。

4.建築基準法に適合します。

令第109条の2の2により、法第2条第九号の三イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内でなければなりません。

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