一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問49
この過去問の解説 (2件)
この問題では、防火設備について的確に理解する必要があります。
建築基準法に適合しません。
令123条1項6号により、屋内避難階段の出入口は防火設備を設けなければならず、技術的基準の中で10分間という記載はありません。
建築基準法に適合します。
法26条により、耐火建築物または準耐火建築物以外で延べ面積が1000㎡を超えるものは防火壁または防火床によって1000㎡以内ごとに区画する必要があり、そこに設ける開口部の幅や高さは2.5m以下とし特定防火設備とする必要があります。
建築基準法に適合します。
令126条の3第3号により、体育館は非常用の照明設備を設ける必要がありません。
建築基準法に適合します。
令109条の2の2により、主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を1/150以内とする必要があります。
防火設備は出題率が高い問題なので確実に点数を取れるようにしておきましょう。
1.建築基準法に適合しません。
令第123条第1項第六号により、階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければなりません。
令第109条の2により、その防火設備は通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものでなければなりません。
2.建築基準法に適合します。
令第113条第1項第四号により、防火壁に設ける開口部の幅及び高さはそれぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で令第112条第18項第一号に規定する構造であるものを設けなければなりません。
3.建築基準法に適合します。
令第126条の4第三号により、学校等には非常用の照明装置を設けなくてもよいです。
令第126条の2第1項第二号により、体育館は「学校等」に該当します。
4.建築基準法に適合します。
令第109条の2の2により、法第2条第九号の三イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内でなければなりません。
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