一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問48
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500m2)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。
- 屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。
- 屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。
- 3階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。
- 各階から1階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、避難階段について適切に理解する必要があります。
建築基準法に適合します。
令123条2項1号により、屋外に設ける避難階段はその階段に通ずる出入口以外の開口部から2m以上離す必要があります。
建築基準法に適合します。
令126条の2第1項3号により、階段や昇降機の昇降路の部分には排煙設備を設ける必要はありません。
建築基準法に適合します。
令124条1項1号により、物品販売業を営む店舗の各階における避難階段の幅の合計は最大の階で計算し、床100㎡あたり60cm以上とする必要があります。
つまり 500㎡ × 60cm/100㎡ = 300cm となります。
建築基準法に適合しません。
令122条2項により、3階以上の階を物品販売業を営む店舗は2以上の直通階段を設け、特別避難階段または避難階段とする必要があり、どちらも耐火構造である必要があります。
避難階段に関する問題は多種多様な出題のされ方をされるので1つ1つ整理して覚えることをオススメします。
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02
1.建築基準法に適合します。
令第123条第2項第一号により、屋外に設ける避難階段はその階段に通ずる出入口以外の開口部から、2m以上の距離に設けなければなりません。
2.建築基準法に適合します。
令126条の2第1項第三号により、排煙設備は階段部分には設けなくてもよいです。
3.建築基準法に適合します。
令124条第1項第一号により、物品販売業を営む店舗における避難階段の幅は、床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とします。
設問では、各階の床面積が500㎡なので、60cm × 5 = 300cm(3m)となります。
4.建築基準法に適合しません。
令第122条第2項により、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければなりません。
令123条第2項第三号、第3項第十一号により、避難階段、特別避難階段の構造はどちらも耐火構造としなければなりません。
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03
この問題は避難施設等に関する問題です。
適合します。
令123条2項に屋外に設ける避難階段の構造が定められています。
令123条2項一号
「階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(~)から2m以上の距離に設けること。」
適合します。
令126条の2第1項のただし書きにより設置不要
同項三号に該当
「階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分」
適合します。
令124条では物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅について定められています。
同条1項一号
「各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100m2につき60cmの割合で計算した数値以上とすること。」
各階の床面積が500m2の為、5×60cm=3m以上必要となります。
不適合です。
令122条2項
「3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。」
また令123条2項三号(避難階段の構造)及び同条3項十一号(特別避難階段の構造)により、どちらも「階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。」とあります。
法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。
法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。
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