一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問47

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、内装制限について的確に理解する必要があります。

選択肢1. 地階に設ける劇場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。

建築基準法に適合します。

令128条の4第1項により、地階の劇場内装制限を受け通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ準不燃材料とします。

選択肢2. 各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。

建築基準法に適合しません。

令123条3項4号により、階避難安全検証法で確かめられた場合特別避難階段の内装制限内装仕上げ及び下地不燃材料とする必要があります。

選択肢3. 延べ面積600m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。

建築基準法に適合します。

令128条の5第4項により、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建物内装制限を受け仕上げは難燃材料でよいです。

選択肢4. 延べ面積1,500m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗において、避難階である1階からその直上階のみに通ずる吹抜きについて、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったので、吹抜きとなっている部分以外の部分との防火区画を行わなかった。

建築基準法に適合します。

令112条11項1号により、主要構造部を準耐火構造とした建物地階または3階以上の階に居室を有するものは竪穴部分とその他を防火区画とする必要があります。

ただし、避難階からその直上階または直下階のみに通ずる吹き抜け仕上げと下地を不燃材料とした場合は対象外です。

まとめ

内装制限に関する問題は出題率が高いので理解を深めておくことをオススメします。

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02

1.建築基準法に適合します。

令第128条の5第1項第一号により、令第128条の4第1項第一号に掲げる特殊建築物の居室、及び居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができます。

2.建築基準法に適合しません。

令123条第3項第四号により、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げと下地を不燃材料としなければなりません。

この規定は令129条第1項により、階避難安全検証法に確かめられた場合であっても適用されます。

3.建築基準法に適合します。

令128条の4第2項、令128条の5第2項第四号により、階数が3以上、延べ面積が500㎡を超える建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料としなければなりません。

4.建築基準法に適合します。

令第112条第10項第一号ただし書きにより、避難階からその直上階に通ずる吹抜きとなっている部分の仕上げと下地を不燃材料とした場合、吹抜きとそれ以外の部分との防火区画は適用されません。

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03

この問題は、内装制限にまつわる問題です。

選択肢1. 地階に設ける劇場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。

適合します。

地階に設ける劇場の客席令128条の4第1項三号に該当します。

令128条の5第3項

前条第1項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない

同条1項第二号イ

準不燃材料でしたもの」

 

選択肢2. 各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。

不適合です。

特別避難階段令123条3項四号に「階段室及び付室の天井及びの室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。」とあります。

また令129条避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用がありますが、令123条3項四号は含まれていないため、下地も不燃材料で造る必要があります。

 

選択肢3. 延べ面積600m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。

適合します。

設問の規模は、令128条の4第2項に該当します。

令128条の5第4項

階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物、~居室(~)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げ~としなければならない。」

同項一号

難燃材料でしたもの」

選択肢4. 延べ面積1,500m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗において、避難階である1階からその直上階のみに通ずる吹抜きについて、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったので、吹抜きとなっている部分以外の部分との防火区画を行わなかった。

適合します。

令112条11項一号但し書きにより、

避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの」はこの限りではありません

まとめ

法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。

法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。

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